令和8年熊本地震に係る市税の申告・納付期限の延長について
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令和8年7月28日に発生した熊本地震で被害を受けられた地域の皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
姫路市では、熊本地震による被災状況を踏まえ、姫路市市税条例第11条の2第1項の規定に基づき、「熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町に住所等を有する納税義務者」に係る市税の申告・納付等の期限のうち、令和8年7月28日以降に到来する期限について、当面の間、延長いたします。
対象となる納税義務者及び税目
納税義務者
個人の場合
熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町内に住所又は居所を有する納税義務者
法人の場合
熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町内に主たる事務所又は事業所を有する納税義務者
(姫路市の個人市民税の特別徴収を行っている事業所等を含みます。)
備考
熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町内に住所等を有しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。
税目
対象となる税目
全ての市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税ほか)
備考
令和8年7月28日以降に到来する期限に係る市税に限ります。
延長後の期限
今後の交通網及び通信網等の復旧状況を勘案して、別途告示にて指定します。
なお、延長後の期限は、延長の対象となる各納税義務者に個別に通知するとともに、このページでもお知らせします。

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