離島振興に関する制度等
- 更新日:
- ID:17248
離島に関する支援制度等の情報を掲載しています。

令和7年度 離島人材育成基金助成事業の募集について
公益財団法人日本離島センターでは、離島住民の自主的な島づくり活動をバックアップするため、「離島人材育成基金助成事業」を募集しています。
助成金の申請に関しては、募集要項をご覧の上、申請書等を姫路市役所ひめじ創生戦略室まで提出してください。
詳しくは公益財団法人日本離島センターのホームページ別ウィンドウで開くを御確認ください。

応募期間
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで

応募方法
助成金支給申請書ならびに助成事業計画書を作成のうえ、姫路市役所 ひめじ創生戦略室(電話079-221-2207・2833)へ提出してください。

問い合わせ先
公益財団法人日本離島センター 離島人材育成基金助成事業担当(電話:03-3591-1151)

離島地域での国税に係る租税特別措置
家島群島は、兵庫県が策定した離島振興計画に記載されている離島振興のための国税・地方税の優遇措置の対象地域となっています。これにより、当地域において、個人事業者又は法人が、所定の要件等を満たす地域の産業振興に役立てる設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。

租税特別措置の概要

対象地域
家島群島(家島、坊勢島、男鹿島、西島)

対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象設備
機械・装置、建物・附属設備、構築物

適用の要件
事業者の資本金規模 | 対象事業/設備の取得価額 製造業・旅館業 | 対象事業/設備の取得価額 農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 割増償却の償却限度額 | 償却期間 |
---|---|---|---|---|
個人または資本金5,000万円以下の法人 | 500万円以上の取得等 | 500万円以上の取得等 | 機械・装置は普通償却限度額の32% 建物・付属設備・構築物は普通償却限度額の48% | 5年間 |
資本金5,000万円を超える1億円以下の法人 | 1,000万円以上の新増設による取得等 | 500万円以上の新増設による取得等 | 機械・装置は普通償却限度額の32% 建物・付属設備・構築物は普通償却限度額の48% | 5年間 |
資本金1億円を超える法人 | 2,000万円以上の新増設による取得等 | 500万円以上の新増設による取得等 | 機械・装置は普通償却限度額の32% 建物・付属設備・構築物は普通償却限度額の48% | 5年間 |
- 「取得等」とは、取得又は製作もしくは建設をいいます。建物及びその附属設備にあっては、改修(増築、改築、修繕または模様替)のための工事による取得又は建設を含みます。
- 既存施設の取替え又は更新のために工業用機械等の取得等をした場合で、その取得等によりその生産能力、処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%以上)増加したときは、この工業用機械等のうち、生産能力、処理能力等が増加した部分に係るものは「新増設」に該当します。

特別措置(割増償却)の効果
- 割増償却は、事業者が機械や建物等の資産を取得して事業の用に供した場合、一定期間(5年間)において、通常の減価償却額に加え、償却限度額の上乗せができる制度です。
- 普通償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで、当期の利益が減少し、償却額の上乗せ部分にかかる課税が繰り延べされます。これにより、投資の初期段階での資金繰りの改善などの効果があります。

特別措置の活用に必要な手続き
国税の特別措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本市が発行する確認書(「兵庫県離島振興計画の産業振興促進事項」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。
特例措置の活用を希望される場合は、下記のとおり手続きをお願いします。

手続きの流れ
- 事業者は、家島群島で行った設備投資について、「兵庫県離島振興計画の産業振興促進事項」に適合しているかどうか、市に確認する必要がありますので、税務申告の前に、確認申請書を作成し、姫路市役所ひめじ創生戦略室に提出してください。
- 計画に適合することが確認できたら、姫路市役所ひめじ創生戦略室から確認書を発行します。
- 税務申告の際には、申告書類と合わせ、市が発行した確認書を提出してください。

市への提出書類
- 設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
- 業種および資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
- 設備の取得価額が確認できる領収書等の写し

確認のポイント
姫路市は、設備投資の内容が「産業の振興に関する計画」に適合するものかどうか、事業者から提出された確認申請書等から、以下のポイントを踏まえて確認します。
【事業者が属する業種】
設備投資を行った事業者が、租税特別措置の対象となる業種の事業を行っているか。
【地域の産業振興に寄与するものであること】
申請書の「導入経緯・目的」、「雇用の状況」欄等の記載内容を踏まえ、設備の取得等によって、以下のような地域産業の維持・発展に貢献できるか。
- 事業の継続や拡張、それに伴う雇用の維持・拡大につながる
- 事業の新規創出や、それに伴う地域内での雇用の拡大につながる など
【基本的事項】
- 設備投資した場所
設備が設置された場所が、指定を受けた家島群島(家島、坊勢島、男鹿島、西島)の地域内で行われたものかどうか。 - 設備投資の時期
設備投資が行われた時期が、計画の開始日以降であるか。 - 資本金および取得価額
登記簿など資本金等を確認できる書類、取得価額が確認できる領収書等により、資本金等の額と取得価額が特別措置の適用要件を満たしているかどうかの確認。
詳しくは、姫路市ひめじ創生戦略室または姫路税務署に問い合わせてください。