離島振興に関する制度等
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離島に関する支援制度等の情報を掲載しています。

令和7年度 離島人材育成基金助成事業の募集について
公益財団法人日本離島センターでは、離島住民の自主的な島づくり活動をバックアップするため、「離島人材育成基金助成事業」を募集しています。
助成金の申請に関しては、募集要項をご覧の上、申請書等を姫路市役所ひめじ創生戦略室まで提出してください。

応募対象
「離島」に在住している人、もしくは離島で活動しているグループ・団体(民間企業不可)などが対象です。

助成対象事業及び助成金額
自ら新たに取り組む人材育成を目的とした事業で、令和7年4月1日から翌年2月28日までの間に行われる、次のソフト事業とします。

1 離島人材育成基金助成事業
事業内容
- 離島の産業振興に係る事業
- 離島の生活・文化・福祉の向上に係る事業
- 他地域との交流推進に係る事業
- その他人材育成に必要な事業
助成率と助成限度額
- 助成対象経費75万円未満
助成率:対象経費の5分の4以内(千円未満の端数切り捨て)
助成限度額:1事業につき50万円
- 助成対象経費75万円以上
助成率:対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切り捨て)
助成限度額:1事業につき100万円

2 離島人材育成基金助成事業(知的支援型事業)
事業の内容
- 島学・島塾型
島の人達が中心となり、自分の島のもつ可能性の発掘、協力し合っての実態調査、島づくりへの活かし方等の議論を行う事業 - 島づくり交流型
近隣地域も含め、島づくり・地域づくりに関連する経験や創意工夫の交流を行い、新しい可能性を探る事業 - 1と2の複合型
【注意】年に一度の申請の「離島人材育成基金助成事業」との不公平を防ぐため、1と2の事業にその他の内容を付加した事業は、対象となりません。
助成率と助成限度額
助成対象経費の額にかかわらず
助成率:対象経費の5分の4以内(千円未満の端数切り捨て)
助成限度額:1事業につき30万円

3 離島人材育成基金助成事業(視察研修型事業)
事業内容
島づくり先進事例の収集や学習のための視察(研究会等への参加も含む)を目的とします。
【注意】本助成の対象は、2名(夫婦や親子等は除く)までの視察研修に係る経費とします。
助成率と助成限度額
助成対象経費の額にかかわらず
助成率:対象経費の5分の4以内(千円未満の端数切り捨て)
助成限度額:1事業につき30万円

4 離島人材育成基金助成事業(活動助成型事業)
事業内容
学生と教員が離島の住民等とともに島づくり活動に継続的に取り組むことで、離島地域の活性化や人材育成、課題の解決などに資することを目的としています。
【注意1】申請者は学生に限ります。
【注意2】活動助成型事業並びに研究助成型事業の申請については、応募対象や助成事業計画書、助成対象経費等が異なるため、日本離島センターホームページ「しましまネット」にて、別に募集要項を掲載しています。
助成率と助成限度額
- 助成対象経費75万円未満
助成率:対象経費の5分の4以内(千円未満の端数切り捨て)
助成限度額:1事業につき50万円 - 助成対象経費75万円以上
助成率:対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切り捨て)
助成限度額:1事業につき100万円

5 離島人材育成基金助成事業(研修助成型事業)
事業内容
離島を対象として研究した成果を島づくり活動や離島振興政策に反映し、離島地域の活性化や人材育成、課題の解決などに資することを目的とします。
【注意】活動助成型事業並びに研究助成型事業の申請については、応募対象や助成事業計画書、助成対象経費等が異なるため、日本離島センターホームページ「しましまネット」にて、別に募集要項を掲載しています。
助成率と助成限度額
助成対象経費の額にかかわらず
助成率:対象経費の10分の10
助成限度額:1事業につき100万円

注意点
- 既存の事業や運動会、祭り、盆踊りなどの毎年の通常の行事、政治・宗教・営利を目的とする事業、施設整備を伴う事業は対象となりません。
- 国又は県から補助金を受けている事業、または受けようとしている事業は応募できません。
- 人件費、食糧費並びに一定額以上の備品購入費等は助成金支給対象となりません。
- 審査結果により助成額が減額される場合があります。また、事業の実施状況や収支決算の状況、使途などを審査し、実際に助成される額が助成内示額を下回る場合もあります。
- 助成金額は、千円未満の端数切り捨てで決定します。

応募期間
令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月23日(月曜日)まで

事業実施期間
令和7年4月1日(火曜日)から翌年2月28日(土曜日)まで

応募方法
助成金支給申請書ならびに助成事業計画書を作成のうえ、姫路市役所 ひめじ創生戦略室(電話079-221-2207・2833、ファクス079-221-2384)へ提出してください。なお、研究助成型は離島センターに直接送付してください。

問い合わせ先
公益財団法人日本離島センター 離島人材育成基金助成事業担当(電話:03-3591-1151)

離島地域での国税に係る租税特別措置
家島群島は、兵庫県が策定した離島振興計画に記載されている離島振興のための国税・地方税の優遇措置の対象地域となっています。これにより、当地域において、個人事業者又は法人が、所定の要件等を満たす地域の産業振興に役立てる設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。

租税特別措置の概要

対象地域
家島群島(家島、坊勢島、男鹿島、西島)

対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象設備
機械・装置、建物・附属設備、構築物

適用の要件
事業者の資本金規模 | 対象事業/設備の取得価額 製造業・旅館業 | 対象事業/設備の取得価額 農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 割増償却の償却限度額 | 償却期間 |
---|---|---|---|---|
個人または資本金5,000万円以下の法人 | 500万円以上の取得等 | 500万円以上の取得等 | 機械・装置は普通償却限度額の32% 建物・付属設備・構築物は普通償却限度額の48% | 5年間 |
資本金5,000万円を超える1億円以下の法人 | 1,000万円以上の新増設による取得等 | 500万円以上の新増設による取得等 | 機械・装置は普通償却限度額の32% 建物・付属設備・構築物は普通償却限度額の48% | 5年間 |
資本金1億円を超える法人 | 2,000万円以上の新増設による取得等 | 500万円以上の新増設による取得等 | 機械・装置は普通償却限度額の32% 建物・付属設備・構築物は普通償却限度額の48% | 5年間 |
- 「取得等」とは、取得又は製作もしくは建設をいいます。建物及びその附属設備にあっては、改修(増築、改築、修繕または模様替)のための工事による取得又は建設を含みます。
- 既存施設の取替え又は更新のために工業用機械等の取得等をした場合で、その取得等によりその生産能力、処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%以上)増加したときは、この工業用機械等のうち、生産能力、処理能力等が増加した部分に係るものは「新増設」に該当します。

特別措置(割増償却)の効果
- 割増償却は、事業者が機械や建物等の資産を取得して事業の用に供した場合、一定期間(5年間)において、通常の減価償却額に加え、償却限度額の上乗せができる制度です。
- 普通償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで、当期の利益が減少し、償却額の上乗せ部分にかかる課税が繰り延べされます。これにより、投資の初期段階での資金繰りの改善などの効果があります。

特別措置の活用に必要な手続き
国税の特別措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本市が発行する確認書(「兵庫県離島振興計画の産業振興促進事項」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。
特例措置の活用を希望される場合は、下記のとおり手続きをお願いします。

手続きの流れ
- 事業者は、家島群島で行った設備投資について、「兵庫県離島振興計画の産業振興促進事項」に適合しているかどうか、市に確認する必要がありますので、税務申告の前に、確認申請書を作成し、姫路市役所ひめじ創生戦略室に提出してください。
- 計画に適合することが確認できたら、姫路市役所ひめじ創生戦略室から確認書を発行します。
- 税務申告の際には、申告書類と合わせ、市が発行した確認書を提出してください。

市への提出書類
- 設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
- 業種および資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
- 設備の取得価額が確認できる領収書等の写し

確認のポイント
姫路市は、設備投資の内容が「産業の振興に関する計画」に適合するものかどうか、事業者から提出された確認申請書等から、以下のポイントを踏まえて確認します。
【事業者が属する業種】
設備投資を行った事業者が、租税特別措置の対象となる業種の事業を行っているか。
【地域の産業振興に寄与するものであること】
申請書の「導入経緯・目的」、「雇用の状況」欄等の記載内容を踏まえ、設備の取得等によって、以下のような地域産業の維持・発展に貢献できるか。
- 事業の継続や拡張、それに伴う雇用の維持・拡大につながる
- 事業の新規創出や、それに伴う地域内での雇用の拡大につながる など
【基本的事項】
- 設備投資した場所
設備が設置された場所が、指定を受けた家島群島(家島、坊勢島、男鹿島、西島)の地域内で行われたものかどうか。 - 設備投資の時期
設備投資が行われた時期が、計画の開始日以降であるか。 - 資本金および取得価額
登記簿など資本金等を確認できる書類、取得価額が確認できる領収書等により、資本金等の額と取得価額が特別措置の適用要件を満たしているかどうかの確認。
詳しくは、姫路市ひめじ創生戦略室または姫路税務署に問い合わせてください。