下水道等(公共下水道、コミュニティ・プラント、集落排水処理施設)の使用を休止又は廃止した場合、必ず届出をしてください。届出をされないまま水道等を使用された場合、使用水量に応じた下水道使用料が請求されます。
建物の建替え等で、公共ますより宅地側の排水管を切断し、流入防止のためのキャップ止め等を行うことにより、下水道の使用を休止した後、再び下水道を使用する予定があるとき。
建物の解体等により、排水設備を撤去し、公共ますの取付管口に流入防止のためのキャップ止め等を行った後、下水道を使用する予定がないとき。
建物の解体等により下水道の使用を廃止した際には、必ず公共ますの宅地側部分を掘削して、土砂や雨水が流入しないよう、キャップ止め等の措置をしてください。
キャップ止めについて
建替えや解体工事に伴い、水道等を工事用散水として利用する場合は、工事開始前に下水道等の使用休止又は廃止に必要な処置(配管のキャップ止めや水道栓の立上げ)を行った上で、届出を行ってください。工事期間中の水道等の使用状況を遡って確認することができないため、必要な処置が行われていないまま水道等を使用された場合、水道等の使用水量に応じた下水道使用料が請求されます。
姫路市オンライン手続ポータルサイトは、姫路市への申請・届出その他の手続等の一部をインターネットを利用して行うことができるシステムです。
利用方法
姫路市オンライン手続ポータルサイトに登録済みで、直接「下水道の使用休止・廃止の届出」の画面にアクセスする場合は、以下のリンクまたはQRコードをご利用ください。
下記から届出書をダウンロードし、記入例を参考に作成し、証明写真と併せて提出してください。
下水道の使用を休止又は廃止した日から遅滞なく(おおむね10日以内)
姫路市役所上下水道局経営管理部上下水道サービス課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階
電話番号: 079-221-2722 ファクス番号: 079-221-2707
電話番号のかけ間違いにご注意ください!