絶滅のおそれのある動物と姫路市立動物園
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絶滅危惧種動物と、姫路市立動物園の絶滅危惧種動物についてご紹介しています。

絶滅危惧種とは
動植物のなかで、1個体も生存しなくなった状態を「絶滅」したといい、そのおそれがもっとも大きな状態の種や亜種を「絶滅危惧種」と指定しています。
1966年に世界中の絶滅のおそれのある野生生物の現状を集約した「レッド・データ・ブック」が国際自然保護連合(IUCN)から発行され、絶滅の危機に瀕している野生動植物種の国際間の商取引を規制するワシントン条約(CITES)など各種の国際条約や、各国政府が保護施策を作成するための基礎資料として広く活用されています。
欧米諸国ではIUCNのレッド・データ・ブックに準じた国内版を作成しており、日本でも1991年(平成3年)4月に環境庁(現環境省)より種の保存を図るため野生生物全般を対象とした絶滅のおそれのある種を集めた日本版レッド・データ・ブック「日本の絶滅のおそれのある野生生物」を編集・発行している。日本版レッド・データ・ブックは関係の学会などの調査結果を基に改定されています。
なお、法令で指定されている絶滅のおそれのある動植物は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律別ウィンドウで開くでは「希少野生動植物」、文化財保護法別ウィンドウで開くでは「特別天然記念物・天然記念物」として扱われています。

ワシントン条約とは
絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引に関する条約のことで、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といいます。
1973年にアメリカのワシントンで調印されたのでワシントン条約(通称)と呼ばれ、英語の条約名から「CITES」ともいわれます。
この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を附属書1、2、33つの分類に区分し、附属書に掲載された種についてそれぞれの必要性に応じて国際取引を規制し、動植物をまもっています。

附属書1
特に絶滅の恐れが強い種で国際的な商取引は禁止。学術研究目的の取引には輸出国・輸入国、両国政府の許可が必要。


附属書2
現在は、必ずしも絶滅の恐れはないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅の恐れがある種。国際的な障取引には輸出国政府の許可証が必要。


附属書3
他地域では絶滅の恐れがなくても、自国内では絶滅の可能性があり、規制を必要とする種。国際的な商取引には輸出国政府の許可書が必要。


当園で飼育している絶滅のおそれのある動物
当園で飼育している、絶滅のおそれがある動物をご紹介します。

ワシントン条約附属書1指定
- ワオキツネザル
- クロシロエリマキキツネザル
- カバ
- カラカル
- シセンレッサーパンダ
- ニジキジ
- ハヤブサ
- タンチョウ
- シロビタイムジオウム
- オオバタン
- キエリボウシインコ
- インドホシガメ

レッサーパンダ「ミホ」

ワシントン条約附属書2指定
- フサオマキザル
- アミメキリン
- ライオン
- マクジャク
- オオタカ
- ソウゲンワシ
- ルリコンゴウインコ
- ベニコンゴウインコ
- ボールニシキヘビ
- アルダブラゾウガメ
- ヒョウモンガメ
- ケヅメリクガメ
お問い合わせ
姫路市 観光経済局 姫路城総合管理室 姫路市立動物園
住所: 〒670-0012 姫路市本町68番地 姫路城東側別ウィンドウで開く
電話番号: 079-284-3636
ファクス番号: 079-284-3637