各種スポーツ事業の後援
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各種スポーツ大会等における後援名義の申請についてのページです。
後援の定義
後援とは、市が事業の趣旨に賛同し、その実施について支援することをいうものです。(補助金が出るというものではありません。)
後援(共催)願の申請
下記に揚げる書類に必要事項を記載し、持参・郵送・ファクス・メールのいずれかでご提出ください。
- 後援(共催)願 申請書
- 事業の概要がわかるもの (大会要項・チラシ等)
- 収支予算書 (入場料・参加料が無料の場合は不要)
- 暴力団排除に関する誓約書・役員名簿
後援(共催)願 申請書に記載の提出先へ提出してください。
ファクスでの申請は、スポーツ振興室へ受取確認のご連絡をお願いします。
承認の可否については、2週間程度で書面にて通知します。
後援の承認に関する基準
本市が後援を承認する事業は、次の要件のいずれにも該当するものです。
- 本市のスポーツの振興に寄与すると認められること。
- 事業計画が明確かつ適正であること。
- 市内で開催されるものであること。また、市外で開催されるもので、市長が特に承認する必要があると認めるものであること。
- 参加者から入場料その他の費用を徴収する場合にあっては、徴収の目的が明確かつ適正であって、その総額が事業に要する経費の範囲内であること。
- 法令に違反しないものであること。
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるものでないこと。
- 本市の名誉を毀損し、若しくは信用を失墜させ、又はそのおそれのあるものでないこと。
- 特定の政治家若しくは政治団体又は宗教を援助し、若しくは助成し、又は圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有するものでないこと。
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するものでないこと。
- 営利又は商業的な宣伝を主な目的とするものでないこと。
- その他後援を行うことが適当でないと市長が認めるものでないこと。
後援実施報告書の提出について
事業終了後、速やかに実施報告書・収支決算書を提出してください。
チラシやプログラム等の関係書類があれば添付してください。
報告書の提出がない場合、次回から後援承認ができない場合があります。
注意事項
後援(共催)承認は、体育施設等の利用(予約)を保証するものではありません。
体育施設等の利用(予約)については、必ず事前に施設管理者にご相談ください。
承認後、申請内容に変更があった場合は直ちにご連絡ください。

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