小学校体育施設の開放
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- ID:3797
小学校体育施設開放事業について
市民が身近に使用できる体育、スポーツの場として学校教育に支障のない限り学校体育施設を開放し、市民の健康増進並びに地域コミュニティ活動の振興を図ることを目的とし、各小学校の校区の方や教職員を委員とする体育施設利用運営委員会を設置し、事業の運営をお願いしています。
| 運動場 | 屋内運動場 | |
|---|---|---|
| 平日 | 開放していません | 午後5時30分から午後9時30分 |
| 土曜日・日曜日・祝日 | 午前9時から午後7時(午後5時) | 午前9時から午後9時30分 |
- 時間欄の( )内は、冬期の利用時間を示す。
- 冬期とは、11月1日から翌年の3月31日までとする。
利用の要件
・市内に在住、在勤又は在学する個人により構成された責任者の定めのある団体で、対象校の運営委員会に登録されている団体
・登録団体として、体育施設利用運営委員会の活動(会議等)への参加が必要な場合があります
・スポーツクラブ21に加入が必要な場合があります
利用までの流れ
- 利用希望を、問い合わせフォーム(小学校)別ウィンドウで開くから申請
市より利用希望の体育施設利用運営委員会へ空き状況を確認(本フォームからの問い合わせを月末に集計し、各運営委員会にまとめて照会します。そのため、回答までに時間がかかることがあります。)
- 市より利用希望者へメールで空き状況等の連絡(空きがあった場合は、体育施設利用運営委員会との利用調整の案内)
- 体育施設利用運営委員会への団体登録申請
- 体育施設利用運営委員会の承認
- 利用開始
- 全市的に使用率は高い状況が続いており、新規受け入れが難しくなっております。
利用の禁止
次の項目に該当する場合は、利用を禁止します
- 営利を目的とした利用と認められるとき
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある利用と認められるとき
- 特定の宗教のための利用と認められるとき
- 特定の政党若しくは、公選による候補者のための利用その他政治的活動のための利用と認められるとき
- その他施設の管理上支障があると認められるとき
上記以外の学校体育施設の利用について
中学校体育施設の利用について
- 中学校体育館の利用については、各中学校へ直接問い合わせてください。
- 中学校運動場の夜間利用について

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