人権に関する法律の施行
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平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が、同6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が、同12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が、それぞれ施行されました。
これらは不当な差別をなくし、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指したものです。差別や偏見に基づく行為は、人々に不安感や偏見を与えるだけではなく、人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。私たち一人ひとりが、法律の趣旨を十分に理解し互いを思いやることで、差別のない社会の実現に努めていきましょう。
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