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障害者就労施設等への発注拡大に向けて取り組んでいます(障害者優先調達推進法)

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姫路市では「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下、障害者優先調達推進法)に基づき、障害者就労施設等への発注拡大に向け取り組んでいます。

障害者優先調達推進法とは?

平成25年4月、障害者優先調達推進法が制定されました。

この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されたものです。

法律の趣旨

障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。このためには、障害者雇用を支援するための仕組みを整えるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することも必要です。このような観点から、これまで障害者就労施設等へ仕事の発注に関し、民間企業をはじめ国や地方公共団体等においてさまざまな取組が行われてきました。障害者優先調達推進法は、国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることを定めたものです。同法は、平成24年6月20日に成立、同月27日に公布され、平成25年4月1日に施行されました。

法律における地方公共団体(姫路市)の役割

  • 物品等の調達に当たって、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めます。
  • 毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成します。
  • 当該年度の終了後、調達の実績を公表します。
障害者優先調達推進法のフロー図

障害者優先調達推進法における各機関の役割

出典:厚生労働省発行 障害者優先調達推進法パンフレット

姫路市内の障害者就労施設等の物品および役務の情報の提供

姫路市では、障害者就労施設等に対する発注を推進しています。発注を促進するため、障害者就労施設等が提供する物品等リストを作成しています。

物品等リストをご確認いただき、発注にご協力をお願いします。

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」第9条に基づき、障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資するため、令和6年度に本市が障害者就労施設等からの物品等の調達を図るために必要な事項を定めた「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を公表します。この調達方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進します。

障害者就労施設等からの物品等の調達実績の公表

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」第9条に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達実績を公表します。