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水道料金・下水道使用料の改定(令和7年4月から)

  • 更新日:
  • ID:1390

令和7年4月1日からの水道料金・下水道使用料の料金改定についてお知らせします。

料金改定の概要

姫路市上下水道局では、将来にわたって安心・安全な水道水を供給し、下水道の適正な維持管理を続けていくために、老朽化が進んでいる水道管・下水道管や施設の更新・耐震化について計画的に取り組んできました。しかし、水需要の減少に伴う水道料金・下水道使用料の減収や、施設の老朽化等による更新費用の増加などの影響により、更新費用の財源を確保することが難しくなっています。このような状況から、計画的な設備更新を維持するために、

令和7年(2025年)4月1日から水道料金(平均改定率12.1%)及び下水道使用料(平均改定率15.8%)を改定します。

市民の皆さまにはご負担をお掛けすることになりますが、これからも安心・安全な水道・下水道を維持していくため、ご理解とご協力をお願いいたします。

具体的な料金改定内容については、上下水道広報誌「MIZ!vol.3(令和7年2月発行)」をご覧ください。

料金改定の詳細

(1)水道料金

  • 施行期日
    令和7年4月1日
  • 水道料金の改定率
    平均改定率12.1%
  • 基本料金の見直し
    水道メーター口径別の基本料金をそれぞれ見直し
  • 従量料金単価の見直し
  • 基本水量の廃止
水道料金表(1か月分・消費税および地方消費税抜き)
メーター口径
(ミリメートル)
基本水量(立法メートル)
基本料金に含まれる水量
基本料金
(令和7年3月31日まで)
従量料金(1立法メートルあたりの単価)
(令和7年3月31日まで)

基本料金
(令和7年4月1日から)

従量料金(1立法メートルあたりの単価)
(令和7年4月1日から)
135914円0から5立方メートル 基本料金内

6から10立方メートル 5円

11から20立方メートル 164円

21から30立方メートル 218円

31から50立方メートル 265円

51立方メートルから 309円
1,020円1から10立方メートル 20円

11から20立方メートル 166円

21から30立方メートル 241円

31から50立方メートル 295円

51立方メートルから 310円
205984円0から5立方メートル 基本料金内

6から10立方メートル 5円

11から20立方メートル 164円

21から30立方メートル 218円

31から50立方メートル 265円

51立方メートルから 309円
1,100円1から10立方メートル 20円

11から20立方メートル 166円

21から30立方メートル 241円

31から50立方メートル 295円

51立方メートルから 310円
2552,510円0から5立方メートル 基本料金内

6から10立方メートル 164円

11から20立方メートル 164円

21から30立方メートル 218円

31から50立方メートル 265円

51立方メートルから 309円
3,650円1から10立方メートル 20円

11から20立方メートル 166円

21から30立方メートル 241円

31から50立方メートル 295円

51立方メートルから 310円
3053,440円0から5立方メートル 基本料金内

6から10立方メートル 164円

11から20立方メートル 164円

21から30立方メートル 218円

31から50立方メートル 265円

51立方メートルから 309円
4,700円1から10立方メートル 20円

11から20立方メートル 166円

21から30立方メートル 241円

31から50立方メートル 295円

51立方メートルから 310円
40106,100円0から10立方メートル 基本料金内

11から20立方メートル 164円

21から30立方メートル 218円

31から50立方メートル 265円

51立方メートルから 309円
7,800円1から10立方メートル 20円

11から20立方メートル 166円

21から30立方メートル 241円

31から50立方メートル 295円

51立方メートルから 310円
501010,500円0から10立方メートル 基本料金内

11から20立方メートル 164円

21から30立方メートル 218円

31から50立方メートル 265円

51立方メートルから 309円
15,300円1から10立方メートル 20円

11から20立方メートル 166円

21から30立方メートル 241円

31から50立方メートル 295円

51立方メートルから 310円
753023,200円0から30立方メートル 基本料金内

31から50立方メートル 265円

51立方メートルから 309円
33,800円1から10立方メートル 20円

11から20立方メートル 166円

21から30立方メートル 241円

31から50立方メートル 295円

51立方メートルから 310円
1005038,000円0から50立方メートル 基本料金内

51立方メートルから 309円
55,400円1から10立方メートル 20円

11から20立方メートル 166円

21から30立方メートル 241円

31から50立方メートル 295円

51立方メートルから 310円
150150100,500円0から150立方メートル 基本料金内

151立方メートルから 309円
146,400円1から10立方メートル 20円

11から20立方メートル 166円

21から30立方メートル 241円

31から50立方メートル 295円

51立方メートルから 310円
200300175,500円0から300立方メートル 基本料金内

301立方メートルから 309円
216,300円1から10立方メートル 20円

11から20立方メートル 166円

21から30立方メートル 241円

31から50立方メートル 295円

51立方メートルから 310円

水道料金の計算のしかた

水道料金は、水道メーター口径に応じて決まる基本料金と、使用水量に応じて決まる従量料金の合計額となります(1円未満切捨)(消費税および地方消費税含む)。

  • 水道料金=(基本料金+従量料金)×1.1(消費税)

例:水道メーター口径13ミリのお客様が2か月で33立方メートルを使用された場合

  1. 基本料金:2,040円
  2. 従量料金(1立方メートルから20立方メートル):20(円/立方メートル)×20立方メートル=400円
  3. 従量料金(21立方メートルから40立方メートル):166(円/立方メートル)×13立方メートル=2,158円

水道料金は(「1」+「2」+「3」)×1.1(消費税)=5,057円(請求時に1円未満の端数が出たときは切り捨てます)

改定による増加額は646円(現行の料金は4,411円)

水道料金早見表

水道料金の早見表(2か月分、消費税および地方消費税含む)を掲載しておりますので、ご参照ください。

(2)下水道使用料

  • 施行期日
    令和7年4月1日
  • 下水道使用料の改定率
    平均改定率15.8%
  • 基本料金の見直し
  • 従量料金単価の見直し
基本使用料(1か月分・消費税および地方消費税抜き)
基本使用料(令和7年3月31日まで)基本使用料(令和7年4月1日から)
860円1,030円
従量使用料(1立法メートルあたりの単価)(1か月分・消費税および地方消費税抜き)
使用水量(立法メートル)従量使用料(令和7年3月31日まで)従量使用料(令和7年4月1日から)
1から10立方メートル17円36円
11から20立方メートル136円149円
21から30立方メートル172円185円
31から50立方メートル202円215円
51から100立方メートル227円240円
101から200立方メートル252円267円
201から500立方メートル316円331円
501から1,000立方メートル367円382円
1,001立方メートルから385円
400円

下水道使用料の計算のしかた

下水道使用料は基本使用料と使用水量に応じて決まる従量使用料の合計額となります(1円未満切捨)(消費税および地方消費税含む)。

  • 下水道使用料=(基本使用料+従量使用料)×1.1(消費税)

例:お客様が2か月で33立方メートルを使用された場合

  1. 基本料金:2,060円
  2. 従量料金(1立方メートル~20立方メートル):36(円/立方メートル)×20立方メートル=720円
  3. 従量料金(21立方メートル~40立方メートル):149(円/立方メートル)×13立方メートル=1,937円

下水道使用料は(「1」+「2」+「3」)×1.1(消費税)=5,188円(請求時に1円未満の端数が出たときは切り捨てます)

改定による増加額は978円(現行の料金は4,210円)

下水道使用料早見表

下水道使用料の早見表(2か月分、消費税および地方消費税含む)を掲載しておりますので、ご参照ください。

下水道使用料早見表(令和7年4月1日から)

水道料金および下水道使用料の合算早見表(2か月分)

水道料金と下水道使用料を合算した早見表(2か月分、消費税および地方消費税含む)は、下記をご覧ください。

経過措置

2か月ごとの検針において、条例施行日(令和7年4月1日)より前から継続して使用されている場合、令和7年5月までの検針分は現行の料金体系(旧料金)が適用され、令和7年6月以降の検針分は改定後の料金体系(新料金)が適用されます。(条例施行後の令和7年4月1日以降に開栓された場合には、経過措置の適用はなく新たな料金が適用されます。)

水道料金経過措置説明図

水道料金に関するお問い合わせ先

姫路市水道料金センター
住所:〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町82
電話番号:079-221-2711
窓口営業時間:(平日)午前8時35分から午後7時00分 (土曜日・日曜日・祝日)午前8時35分から午後5時20分

お問い合わせ

姫路市 上下水道局 経営管理部 上下水道サービス課 料金担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2802

ファクス番号: 079-221-2707

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