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上下水道局福祉施設・団体等を優先する随意契約の公表

  • 更新日:
  • ID:1829

上下水道局における福祉施設・団体等を優先する随意契約について公表しています。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号適用契約 発注見通し及び契約の締結状況 

令和6年度(令和6年10月30日更新)

令和5年度(令和5年11月2日更新)

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号の内容

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)において製作された物品を買い入れるとき。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)において製作された物品を買い入れるとき。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設において製作された物品を買い入れるとき。
  4. 小規模作業所(障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を買い入れるとき。
  5. 障害者支援施設から役務の提供を受ける契約をするとき。
  6. 地域活動支援センターから役務の提供を受ける契約をするとき。
  7. 障害福祉サービス事業を行う施設から役務の提供を受ける契約をするとき。
  8. 小規模作業所から役務の提供を受ける契約をするとき。
  9. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約をするとき。
  10. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約をするとき。