社会福祉法人の現況報告書等
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- ID:2317
社会福祉法人に毎年提出を求めている現況報告書や収支分析表について、その概要と提出方法をご案内しています。

提出が必要な書類
毎会計年度終了後3月以内に、以下の書類を提出いただく必要があります。

社会福祉法人現況報告書
社会福祉法第59条の規定により、社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を、所轄庁に届け出なければならないとされています。
詳しくは、下記「社会福祉法人の現況報告書について」を参照してください。

措置施設に係る収支分析表
養護老人ホーム、女性自立支援施設を経営している場合、運営費の弾力運用に関して、収支分析表の提出をお願いしています。
詳しくは、下記「措置施設に係る収支分析表について」を参照してください。

社会福祉法人の現況報告書について

報告内容
- 社会福祉法人の主たる事務所の所在地および電話番号その他基本情報
- 当会計年度の初日における評議員の状況
- 当会計年度の初日における理事の状況
- 当会計年度の初日における監事の状況
- 前会計年度および当会計年度における会計監査人の状況
- 当会計年度の初日における職員の状況
- 前会計年度における評議員会の状況
- 前会計年度における理事会の状況
- 前会計年度における監事の監査の状況
- 前会計年度における会計監査の状況
- 前会計年度における事業等の概要
- 前会計年度末における社会福祉充実残額並びに社会福祉充実計画の策定状況およびその進捗の状況
- 情報の公表等の状況
- 社会福祉充実残額の算定の根拠
- 事業計画
- その他必要な事項

提出方法
上記の内容については、社会福祉法人の財務諸表等電子公開システムで報告してください。福祉医療機構 財務諸表等電子公開システムログインページへ別ウィンドウで開く

注意事項
- 記入にあたっては、記載要領を十分確認してください。「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の記載要領は、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板別ウィンドウで開くに掲載されています。
- 単に前年度分を書き写すことなく、法人設立認可書、定款変更認可書、法人登記簿謄本、理事会・評議員会議事録、財産目録、各会計の収支計算書等で確認しながら正確に記入してください。
- 記載漏れ、記載誤りがないかどうか十分確認してください。

措置施設に係る収支分析表について
措置施設(養護老人ホーム、女性自立支援施設)を経営している場合は、以下の様式により施設ごとの収支分析表を作成し、各1部、提出してください。

報告様式等

提出方法
郵送または持参

書類の提出先
姫路市役所 監査指導課 法人施設担当
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地(本庁舎8階)
電話番号:079-221-2387 ファクス番号:079-221-2487
電子メールアドレス:kansashido@city.himeji.lg.jp