届出保育施設(認可外保育施設)の運営状況報告・事故報告
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届出保育施設(認可外保育施設)の設置者の方に対して、施設運営において必要となる各種報告についてご案内しています。
また、それぞれの報告書等の様式を掲載しています。
届出保育施設(認可外保育施設)の運営状況報告
全ての届出保育施設(認可外保育施設)の設置者は、児童福祉法第59条の2の5第1項に基づいて、毎年、当該届出保育施設(認可外保育施設)の運営状況について姫路市長への報告が必要です。
なお、報告基準日、提出書類等の詳細については、姫路市に対して設置届等の提出があった届出保育施設(認可外保育施設)の設置者に対して、別途通知にてお知らせしています。
- 届出保育施設(認可外保育施設)運営状況報告様式 (エクセル形式、176.71KB)
- 届出保育施設(認可外保育施設)運営状況報告様式(居宅訪問型事業を目的とする個人用) (エクセル形式、122.58KB)
居宅訪問型の認可外保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を目的とする個人用の運営状況はこちらの様式をご使用ください。
- 届出保育施設利用児童数調査票(令和6年度) (エクセル形式、29.00KB)
- 届出保育施設利用児童数調査票(令和6年度)(居宅訪問型事業を目的とする事業所用) (エクセル形式、43.65KB)
- 届出保育施設職員状況調査票(令和6年度) (エクセル形式、73.50KB)
事故等が発生した場合の報告
施設の管理下において、下記の事故が発生した場合は、事故報告書により速やかに幼保連携政策課監査・指導担当へ報告してください。
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
- 治療に要する期間が30日以上の事故
- 第1報は、原則事故発生当日に様式の表面について報告してください。
- 第2報は、原則事故発生後1か月以内に行うとともに、状況の変化や必要に応じて追加報告してください。また、事故発生の要因分析や検証等の結果についても、でき次第報告してください。
- その他の留意事項は様式にて確認してください。
感染症・食中毒が発生した場合は、保健所への報告も必要です。
詳しくは「感染症等が発生した時の報告」のページをご覧ください。
こども家庭庁のホームページ「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」別ウィンドウで開くもご参照ください。
長期滞在児がいる場合の報告
施設に、週のうちおおむね5日程度終日入所している児童がいる場合は、当該児童の氏名、住所および家庭の状況等を速やかに報告してください。
上記の報告等の提出方法・提出先
提出書類を郵送または持参にて、下記まで提出してください。
姫路市幼保連携政策課 監査・指導担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号:079-221-2738
ファクス番号:079-221-2988
お問い合わせ
姫路市役所 こども未来局 教育保育部 幼保連携政策課 監査・指導担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2738 ファクス番号: 079-221-2988