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兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」に基づく緑化の届出

  • 更新日:
  • ID:2911

兵庫県では、「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、建築物及びその敷地の緑化が義務付けられています。
建築物の新築・増築等をしようとする場合は、その面積等に応じて緑化計画の届出が必要となります。

第118条に基づく工場等の敷地の緑化

概要

届出書様式

第118条の2に基づく建築物及びその敷地の緑化

概要

届出書様式

姫路市では、企業立地の促進を図るため平成26年4月1日から調整区域内での製造業等の敷地の緑化基準の緩和を行っています。具体的な基準については下記一覧表を参照してください。

届出方法

公園緑地課 緑化担当に、届出書及び添付書類を3部ご提出ください。

お問い合わせ

姫路市建設局公園部 公園緑地課 緑化・自然保護担当
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階)
電話番号:079-221-2412

県条例第118条の詳しい内容について

兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課
電話番号:078-362-3274

県条例第118条の2の詳しい内容について

兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課緑化政策班
電話番号:078-362-3563