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し尿の汲み取り

  • 更新日:
  • ID:3693

姫路市が行っているし尿のくみ取り業務にかかる手続きなどを掲載しています。

概要

姫路市では一般家庭等の常設便所のくみ取りを行っています。

工事、催物その他の事業活動のために一時的に設置される仮設トイレについては、収集運搬許可業者にご確認ください。

くみ取りの申し込み

くみ取り手数料

一般家庭等の常設便所のくみ取り手数料は20リットルにつき100円です。

20リットル未満の端数は20リットルとして計算します。

くみ取り手数料の支払いは、し尿くみ取券で行っていただきます。

現金で支払うことはできません。

し尿くみ取券の使用方法等

手数料相当分のし尿くみ取券を、くみ取り時に回収しますので、下記の販売所で必ず前もって購入しておいてください。

し尿くみ取券の販売所

以下の施設でし尿くみ取券を販売しています。

  • 市役所(東館2階の美化業務課)
  • 地域事務所(夢前事務所、香寺事務所、安富事務所)
  • 支所(中央、飾磨、広畑、網干、白浜)
  • 駅前市役所
  • 出張所(東、西、林田、飾東、北、船山)
  • サービスセンター(花の北、城乾、安室、高岡、勝原、妻鹿、的形、大塩、置塩、菅野)
  • お近くのし尿くみ取券販売所(美化業務課へ問い合わせてください)

し尿くみ取券の払い戻し

水洗化や転居等の事情によりくみ取りが不要となり、未使用のし尿くみ取券がお手元に残っている場合、払い戻しをさせていただきます。

払い戻しを希望される方は、美化業務課(市役所東館2階)で手続きをお願いします。

払い戻し金額が30,000円以下の場合

原則、当日現金での払い戻しとなります。

お持ちいただくもの。

  • 未使用のし尿くみ取券(著しく汚損・毀損のあるものは払い戻しできません。)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(法人の場合のみ必要)

払い戻し金額が30,001円以上の場合

後日、口座振込の方法での払い戻しとなります。

お持ちいただくもの。

  • 未使用のし尿くみ取券(著しく汚損・毀損のあるものは払い戻しできません。)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 振込口座が確認できるもの(振込先口座は、申出人と同一名義のものに限ります。)
  • 印鑑(法人の場合のみ必要)

くみ取り作業へのご協力をお願いします

無人の場合は、し尿くみ取券をくみ取り口付近に設置してください。

くみ取り作業が容易にできるようにくみ取り口付近の整理をお願いします。

お問い合わせ

し尿くみ取券の購入等については

  • 美化業務課(電話 079-221-2403)

新規の申請、くみ取り等の依頼については

  • 中部衛生センター(電話 079-235-7518)午前7時50分から午後4時35分まで