戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)まで
請求期限を過ぎますと、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けとることができなくなりますので、ご注意ください。
(注)初年度の4月は大変混みあいますので、ご留意ください。

内容
額面27.5万円、5年償還の国債が支給されます。

対象者
令和7年4月1日(基準日)において、戦没者等に関して、公務扶助料等の他の年金給付の受給権者がいない場合、下記の対象者のうち最も支給順位が高い方
- 援護法による弔慰金の受給権を取得した方(一般的に昭和27年4月1日に取得)
- 戦没者の子
- 次の条件をすべて満たす、戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、戦没者と生計関係を有している
令和7年4月1日において遺族以外の者の養子になっていないこと
令和7年4月1日において遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと - 上記3の条件を一つでも満たさないものがある、戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 上記1から4以外の三親等内の親族(兄弟姉妹の配偶者、甥、姪、子の配偶者等)のうち、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた者

請求受付窓口
請求者がお住まい(住民票があるところ)の市区町村窓口です。請求者が姫路市にお住まいの場合、窓口は国民年金窓口センター(本庁舎1階6番窓口)です。
窓口で申請することが困難な場合は、郵送による手続きが可能です。市から請求書等の必要書類を送付しますので、下記の電話番号までご連絡ください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2332
ファクス番号: 079-221-2188