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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

  • 更新日:
  • ID:11616

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金【請求受付は終了しました】

請求期間

受付は終了しました。
(令和2年4月1日から令和5年3月31日の期間で受付を実施しました。)

請求済みの方には、順次国債交付案内を送付しております。

内容

額面25万円、5年償還の国債が支給されます。

対象者

【第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付は終了しました】

令和2年4月1日(基準日)において、戦没者等に関して、公務扶助料等の他の年金給付の受給権者がいない場合、下記の対象者のうち最も支給順位が高い方

  1. 援護法による弔慰金の受給権を取得した方(一般的に昭和27年4月1日に取得)
  2. 戦没者の子
  3. 次の条件をすべて満たす、戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    戦没者等の死亡当時、戦没者と生計関係を有している
    令和2年4月1日において遺族以外の者の養子になっていないこと
    令和2年4月1日において遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと
  4. 上記3の条件を一つでも満たさないものがある、戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の三親等内の親族(兄弟姉妹の配偶者、甥、姪、子の配偶者等)のうち、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた者