徴収猶予
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- ID:11962
徴収猶予の要件
下記の事由に該当し、納付すべき市税を一時に納付することができない場合は、申請に基づき、「徴収猶予」が認められる場合があります。
- 災害を受けた、又は盗難にあった場合
- 本人又は生計を一にする家族が病気にかかった、又は負傷した場合
- 事業を廃止し、または休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合(注)
- 上記1から4に類する事実がある場合
- 法定納期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合
(注)「事業に著しい損失を受けた」とは、申請日の前日以前の1年間の損益計算において、その直前の1年間の利益の額の2分の1の額を超える赤字が生じている(直前の1年間が赤字の場合は、その赤字の金額を超えている)ことをいいます。
担保の提供
原則として担保を提供していただく必要があります。
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合や猶予を受けようとする期間が3ヶ月以内の場合、担保を提供することができない事情があると認められる場合には、担保の提供は必要ありません。
担保として提供できる主な財産の種類には、例として次のようなものがあります。
- 土地、保険に付した建物
- 国債や地方債、市長が確実と認める上場株式などの有価証券
猶予期間
徴収猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。また、猶予期間中の延滞金が軽減(注)又は免除されます。
(注)通常 年9.1%→軽減後 年1.3%(令和8年中の割合)
- 猶予期間中に納付していただく制度です。納税の義務が免除されたり、猶予期間の後から納付していただいたりする制度ではありません。
- 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付してください。
申請手続等
- 提出のあった申請書の内容や添付書類を確認したうえで、猶予の「許可」又は「不許可」、猶予を許可する金額、期間などの審査を行い、後日、書面にて通知します。
- 申請に不備がある場合は、修正や不足資料の提出のご連絡をしますが、これに応じられない場合には、猶予を受けられないことがあります。
- 納期未到来の市税の申請手続について、猶予制度は、申請する時点において「一時に納付することが困難である事情」のあることが要件となっていますので、翌月に納期が到来する程度のものであればまとめて申請することができますが、それ以上の間隔となる場合には、納付すべき市税の納期の都度に申請していただく必要があります。
申請期限
申請期限はありませんが、猶予期間の始期は、原則として申請日からになります。
申請書類
以下の様式をダウンロードしてご利用ください。納税課の窓口でもお渡しできます。
詳しい制度の内容や申請書の書き方などは、猶予の申請の手引きをご確認ください。
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合、「財産収支状況書」を「徴収猶予申請書」に添付して提出する必要があります。
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」、「収支の明細書」の提出が必要です。
添付書類
申請書類のほかに、以下の資料の提出が必要です。
災害等により納付困難となった場合の猶予該当事実があることを証する書類
罹災証明書、診断書、廃業届、(仮)決算書、離職票のコピーなど
担保の提供に関する書類
担保が不要とされた場合は必要ありません。
申請受付
時間
午前9時00分から午後5時00分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
窓口
姫路市納税課
電子申請(eLTAX)・郵送申請
eLTAXを使った電子申請や郵送での申請が可能です。
- 電子申請は、こちらのeLTAX別ウィンドウで開くのホームページから行ってください。
- 徴収の猶予等の電子申請に係るeLTAXからのお知らせ別ウィンドウで開く
郵送の際は、以下のあて先に送付してください
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市財政局税務部納税課(猶予受付担当)
相談先
姫路市財政局税務部納税課
姫路市安田四丁目1番地
電話番号:079-221-2291(直通) 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日除く)
お問い合わせ
姫路市 財政局 税務部 納税課 徴収第一担当から第四担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2291
ファクス番号: 079-221-2752

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