新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金(後期高齢者医療制度)
- 更新日:
- ID:12268
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の要件を満たす後期高齢者医療制度加入者の方に、兵庫県後期高齢者医療広域連合より傷病手当金が支給されます。
適用期間
令和5年5月7日までの間で、療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで(支給要件を満たす日について支給されます)。なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
支給対象者(1から4の全てに該当する方)
- 業務外の事由により新型コロナウィルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養中であること。
- 労務不能であること(仕事につくことができないこと)
- 3日間連続して仕事を休み(この3日間には、公休日や祝祝日、年次有給休暇取得日を含む)、4日目以降にも休んだ日があること。なお、療養のために3日間連続して休んだ後、4日目以降の仕事を休んだ日が支給対象になります。
- 休業期間に、給与の支払いがなかったこと(被用者(他の人に雇われている人)に限る)。なお、一部給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給されます。)
支給対象となる日数
労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(支給対象となる日数)
支給申請の手続き
申請手続きは、窓口へお越しいただかなくても郵送でできます。必ず事前にお電話で後期高齢者医療保険課まで問い合わせてください。
関連情報
詳細につきましては、下記の兵庫県後期高齢者医療広域連合のページを参照ください。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2315
ファクス番号: 079-221-2185