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共同住宅・長屋等のごみステーション設置(開発行為を除く)

  • 更新日:
  • ID:19709

概要

共同住宅・長屋等を新築する際、市の行政回収を希望される場合は計画段階でごみステーション設置協議が必要となります。詳しくは以下の「1.協議の流れ、「2.主な設置基準」及び「3.事前協議関連書類」をご参照ください。

  • 開発行為に該当する場合は、「姫路市開発事業における手続及び基準等に関する条例 運用基準」に基づいて協議を行います。
  • 管理会社等が民間許可業者に全ての家庭ごみ収集を委託される場合は、市との協議は不要です。なお、あとから行政回収への変更ができない場合があります。

1.協議の流れ

ごみステーション設置要否の確認

  • 自治会へ既設ごみステーション(可燃・粗大)の利用可否を確認する。
  • 専用ごみステーションを新設する場合は、リサイクル課と事前協議する。
  • 専用ごみステーションを新設しない場合は、事前協議・申請ともに不要とする。

リサイクル課との事前協議

  • 事前協議書、位置図、土地利用計画図、ごみステーション詳細図を持参する。
  • 各図面の内容確認、必要があれば修正・図面の再提出をもって協議完了とする。
  • 事前協議は、ごみステーションの位置・構造が変更可能な時点で行うこと。
  • 市との協議とは別に、自治会・周辺住民の合意を得ること。

申請書類提出及び現地確認

  • 利用開始希望日の2週間前までに、一般家庭ごみステーション設置等申請書、誓約書、完成写真(近影、遠景各1枚)を提出する。
  • 市は、申請に基づき現地確認を行う。
  • 利用開始が入居日に間に合わない場合は、管理会社等において適正に処理を行うこと。
  • 申請書類は事前協議時に、リサイクル課にて配布する。

収集開始決定の通知

  • 市は、申請を適当と認めた場合、利用開始日等を通知する。

2.主な設置基準

3.事前協議関連書類

  • 事前協議書(以下よりダウンロード)
  • 位置図(計画地がわかるもの)
  • 土地利用計画図(ごみST位置及び向き、構造物等配置、周辺道路の情報がわかるもの)
  • ごみステーション詳細図(ごみSTの詳細構造、容量などがわかるもの)

事前協議書