介護保険 業務継続計画(BCP)
- 更新日:
- ID:19774
はじめに
令和3年4月の介護サービス事業所等の運営基準の改定に伴い、全ての介護保険施設及び介護サービス事業所には、令和6年3月31日までに、次のとおり計画の策定又は指針の整備が義務付けられました。
- 感染症や非常災害の発生時においても介護サービスの提供継続及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(BCP。以下「業務継続計画」と言います。)
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
このことに関連し、姫路市介護保険課においても感染症や非常災害の発生時に市民の生活直結業務の継続、生活維持・再興に資する業務の継続及び介護サービスの提供継続支援を図るために業務継続計画を策定していますが、各事業所が策定・整備する業務継続計画や指針と本市の方針が一致していることが望ましいと考えています。
また、非常事態の発生時には介護保険課から全ての介護サービス事業所へ情報提供を行いますが、大規模地震等により通信手段や交通手段が途絶した場合には介護保険課からの情報が届かなくなってしまうため、災害発生前に介護保険課の行動指針を示しておく必要があると考えています。
これらの点に鑑み、介護保険課業務継続計画の概要版及び参考資料を掲載します。
介護保険課業務継続計画
介護保険課では、令和4年1月時点で「自然災害等編」及び「感染症編」の2つの業務継続計画を策定しています。
- 自然災害等編では、介護保険課の通常業務の継続を困難にするリスクとして、本市の広域が被災する大規模地震及び水害に加え、姫路市役所だけが被災する火災及び情報通信システムダウンも想定しています。
- 感染症編では、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症の発生を対象リスクとしています。
過去の大規模災害の発生時には国からの通知に従い、被災地において被保険者資格の取得、要介護認定、介護保険料や介護サービス利用時の自己負担額の減免、事業所運営基準の緩和等の特例措置が適用されています。今後も同一または類似の措置が適用される可能性がありますので、参考として平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震及び平成30年7月豪雨の際に国が発出した通知を抜粋し掲載します。また、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震についても順次掲載します。
関連情報
- 社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドラインなど〔厚生労働省ホームページ〕別ウィンドウで開く
新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等が発生した際の業務継続ガイドラインや業務継続計画(BCP)の作成例が掲載されています。 - 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修動画〔厚生労働省ホームページ〕別ウィンドウで開く
- 社会福祉施設等におけるBCP の有用性に関する調査研究事業(PDF形式、3.86MB)別ウィンドウで開く
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp