姫路市パートナーシップ宣誓制度について
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姫路市では、多様な性のあり方が尊重され、誰もが自分らしい生き方ができる地域社会の実現を目指し、令和4年4月1日より「姫路市パートナーシップ宣誓制度」の運用を開始しています。
パートナーシップ宣誓制度とは
- 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人に対し、市が宣誓書受領証及び宣誓書受領証カードを交付します。
- 市が宣誓書受領証を交付することにより、性の多様性や性的マイノリティの方々への理解が進み、誰もが自分らしい生き方ができる地域社会の実現を目指します。
性的マイノリティとは
性的指向(恋愛や性愛がどういう対象に向かうのかを示します)や性自認(自分の性をどのように認識しているのかを示します)のあり方が少数派の人々です。
制度開始日
令和4年4月1日(金曜日)
宣誓の対象者の要件
次のすべてにあてはまる人。
- 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
- 宣誓しようとする人のいずれか一方が市内に住所を有していること。
- 配偶者がいないこと。(事実上の婚姻関係を含む。)
- 宣誓しようとする人以外の人とパートナーシップの関係にないこと。
- 民法上、婚姻ができないとされている関係(近親者等)でないこと。
宣誓から宣誓書受領証交付までの流れ
宣誓日時の事前予約
宣誓希望日の原則7日前までに、電話かメールで宣誓日時を予約してください。
予約受付時間:平日の午前9時00分から午後5時00分
予約先:人権啓発課
電話:079-221-2376
メールアドレス: jinkenkeihatu@city.himeji.lg.jp
- 宣誓日時は平日の午前9時00分から午後4時00分(正午から午後1時00分を除く)です。
- 宣誓日時は状況等により、ご希望に添えない場合があります。
- メールによる予約受付は、ご連絡が翌日以降になる場合があります。
パートナーシップ宣誓
予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人揃って来庁してください。
宣誓場所:姫路市役所本庁舎(姫路市安田四丁目1番地)4階 人権啓発課
必要書類に不備がないかを市職員が確認します。
「パートナーシップ宣誓書兼確認書」をお二人で確認し、自署のうえ提出していただきます。
- ただし、宣誓をしようとする人の双方又は一方がご自身で記入することができない場合は、代筆も可能です。
- 宣誓日にご自身でプリントアウトし、ご持参いただく場合も署名欄は記入せずお持ちください。
パートナーシップ宣誓書兼確認書
パートナーシップ制度自治体間連携について
本市では、兵庫県・大阪府・京都府内の自治体で設立された「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。
パートナーシップ制度を利用されている方が連携自治体間で転入・転出をする場合、提出書類を一部省略することができます。
参加自治体については県のホームページをご確認ください。
兵庫県:パートナーシップ制度自治体間連携について別ウィンドウで開く
現在、パートナーシップ制度を利用されている方で、連携自治体から本市へ転入される方は、下記の様式をお使いください。
提出にあたっては、上記の「パートナーシップ宣誓」と同様になっております。
パートナーシップ宣誓継続申告書
宣誓書受領証及び受領証カードの交付
お伝えした日時以降に宣誓書受領証及び宣誓書受領証カードを交付します。
交付場所:姫路市役所本庁舎(姫路市安田四丁目1番地)1階 住民窓口センター
- 受け取りは代表者1名でも可能です。
- 郵送を希望される場合は、送付用の切手をご用意ください。
- その他希望者には、有料(1通300円)で「パートナーシップ宣誓証明書」も交付することができます。
パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)
パートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)
宣誓時に必要な書類
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
3か月以内に発行された住民票を1通ずつお持ちください。
宣誓しようとするお二人が同一世帯になっている場合は、お二人分の情報が記載されたもの1通で構いません。 (マイナンバーの記載は不要です。) - 独身であることを証明する書類
3か月以内に発行された戸籍全部事項証明(戸籍謄本)を1通ずつお持ちください。
外国籍の方は独身とわかる公的証明(大使館等で発行される婚姻要件具備証明書など)を日本語訳文を添付のうえ提出してください。 - 本人確認ができるもの
マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カードなど(本人確認書類に有効期間は設けられている 場合は、有効期間内のみ利用できます。)をそれぞれご提示ください。
「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載されている書類をご用意ください。
1枚の提示で足りるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 旅券(パスポート)
- 運転免許証
- 顔写真付き住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳
- 在留カード・特別永住者証明書
- その他、顔写真付きの官公署発行の証明書 など
2枚以上の提示が必要なもの
- 健康保険証
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 学生証
- 社員証など
通称名のご使用について
特に理由があると認められる場合は、通称名(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用しているもの)の使用が可能です。その場合は、その通称名が社会生活上通用しているとわかる書類(社員証・学生証・通称名で届いた郵便物 等)を必要書類に添えて提出してください。
宣誓書受領証等の再交付について
次のいずれかに該当される場合は、宣誓書受領証及び受領証カードの再交付が申請できます。パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第5号)を提出してください。
- 受領証を紛失し、毀損または汚損した場合
毀損または汚損した受領証を添付してください。 - 氏名を変更された場合
変更の事実が確認できる書類を添付してください。 - その他特別の事情があると認められる場合
パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書
宣誓事項の変更について
宣誓書に記載した事項(氏名、通称名、住所等)に変更があった場合は、パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第6号)を提出してください。
- 住民票その他変更の事実が確認できる書類を添付してください。
パートナーシップ宣誓事項変更届
受領証の返還について
次のいずれかに該当される場合は、宣誓書受領証及び宣誓書受領証カードをすべて返還してください。
- パートナーシップの関係が解消されたとき。
- 宣誓者の一方が死亡したとき。
- 宣誓の対象者の要件に該当しなくなったとき。
- 宣誓書を提出された時点において宣誓の対象者の要件に該当していなかったことが判明したとき。
パートナーシップ宣誓書受領証返還届