優待クーポンによる費用助成 姫路市内の結婚相談所
- 更新日:
- ID:31660
結婚相手紹介サービス業における適正事業者認証を付与された事業所を姫路市内に有する事業者のうち、姫路市と姫路市結婚相談所利用料金助成事業に係る契約を締結した事業者が運営する市内の結婚相談所の入会に係る費用に使える優待クーポンを交付します。
| 結婚相談所名(50音順) | 所在地 | 電話番号 | 優待クーポンの対象となる「入会に係る費用」 |
|---|---|---|---|
| Ambitious姫路別ウィンドウで開く | 姫路市安田4丁目50-2 | 090-6602-4122 | 入会金、登録料 |
| オーネット 姫路店別ウィンドウで開く | 姫路市東延末1-1 姫路NKビル10階 | 050-1790-6588 | 入会金、前払料金 |
| 結婚相談所ミライノ(サンマリエ姫路)別ウィンドウで開く | 姫路市豊沢町129 あさひビル503 | 079-280-5891 | 入会金、初期活動費用 |
| MarriageSalonプリムラ別ウィンドウで開く | 姫路市二階町80 コワーキング&カフェRobust2階 | 050-3091-0414 | 入会金、登録料 |
| ムスベル 姫路店別ウィンドウで開く | 姫路市北条口2-7 グラン姫路9階 | 079-263-8748 | 入会金、初期費用 |
優待クーポン
優待内容
結婚相談所の入会に係る費用に対し、最大30,000円の割引が適用されます。
優待クーポン適用例
- 入会金25,000円、初期費用50,000円の場合、優待クーポン適用割引額は30,000円
- 入会金10,000円、初期費用10,000円の場合、優待クーポン適用割引額は20,000円
- 入会金10,000円、初期費用20,000円、結婚相談所独自の特典割引10,000円の場合、優待クーポン適用割引額は20,000円
注意事項
- 優待クーポンの対象となる入会に係る費用の項目(入会金、初期費用、登録料等)は結婚相談所ごとで異なりますので、上記の「優待クーポンを使用可能な結婚相談所一覧」でご確認ください。なお、月会費は対象外です。
- 既に入会している方は、優待クーポンをご使用いただけません。
優待対象者
優待クーポンの交付を申請する時点で、次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 姫路市の住民基本台帳に登録されていること
- 20歳以上39歳以下の独身者であること
- 姫路市の税金を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
注意事項
結婚相談所に対する優待クーポンの申請は、他の事業者の結婚相談所に対する優待クーポンの申請も含め、同一年度内において1回限りとなりますのでご注意ください。
優待クーポン交付申請
申請期間
令和7年10月28日(火曜日)から令和8年2月19日(木曜日)まで申請を受け付ける予定です。
なお、予算の執行状況等により、受付期間を短縮することがあります。その場合は本ホームページでお知らせします。
申請方法
- 姫路市オンライン手続ポータルサイト別ウィンドウで開くにアクセスし、利用者情報の登録を行ってください。(既に登録されている方は不要)
- 姫路市オンライン手続ポータルサイトのメニューの中から「恋活・婚活サポート(市内結婚相談所・優待クーポン交付申請)別ウィンドウで開く」を選択し、必要事項を入力します。
申請の際、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要です。

姫路市オンライン手続ポータルサイトにアクセスするためのQRコードです。

恋活・婚活サポート(市内結婚相談所・優待クーポン交付申請)に直接アクセスするためのQRコードです。
少子化対策に関するアンケートご協力へのお願い
優待クーポンの交付申請をいただいた方に、今後少子化対策に関するアンケートを実施しますので、ご協力をお願いいたします。
優待クーポンの受取・使用
優待クーポンの受取
姫路市が申請内容を審査し、優待クーポン交付の可否をメールでお知らせします。また、交付を決定した方には優待クーポンコードをメールで交付します。
注意事項
- shoushika@city.himeji.lg.jpからのメールが届くように設定をお願いします。
- 審査結果到着まで一週間程度かかる場合があります。
優待クーポンの使用
入会手続きの際に結婚相談所の窓口で、優待クーポンが交付されたメールを提示してください。
なお、優待クーポンの有効期限は令和8年2月28日(土曜日)です。
注意事項
- 優待クーポンは交付決定を受けた本人が必ず使用してください。優待クーポンの他人への譲渡は禁止です。
- 不正に優待クーポンを使用したときは、優待クーポンの適用により姫路市が負担した額の支払を求めます。
- 優待内容が予告なしに変更される場合がありますので、本ホームページの最新情報をご確認の上ご使用ください。
- 有効期限内であっても、予期せぬ事情により、交付のあった優待クーポンのご使用ができなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
結婚相談所への入会にあたって
- 結婚相談所の入会に必要な書類等については、直接、各結婚相談所へ問い合わせてください。
- 結婚相談所のサービス内容や利用規約など入会前にしっかりと確認したうえで、入会手続きを行ってください。本サービスの利用によって生じたトラブルに対し、本市は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
恋活・婚活サポートに関する問い合わせ先
こども総務課(市役所本庁舎2階)
電話番号:079-221-1521

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








