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排水設備設置義務免除の申請

  • 更新日:
  • ID:32870

公共下水道の供用が開始された区域では、下水はすべて公共下水道に接続しなければなりません。

ただし、下水道法第10条第1項ただし書きの規定により、特別な事情がある場合(間接冷却水、水泳用プール排水など)については、「排水設備設置義務免除取扱要綱」により、許可を得ることで排水設備設置義務が免除される場合があります。

下水を公共下水道以外に放流する場合は、事前に問い合わせてください。

要綱のダウンロード

排水設備設置義務免除の届出(PDF形式)

排水設備設置義務免除の届出(ワード形式)