インフレスライド条項
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インフレスライド条項(工事請負契約第26条第6項、旧契約第25条第6項)の運用について
インフレスライド条項の適用について
姫路市では、令和6年3月1日適用で「公共工事設計労務単価」を改定しました。以下の条件を満たす工事は、インフレスライド条項の適用の対象となりますのでお知らせします。
(対象)令和6年2月29日以前に契約済みの工事で残工期が2ヶ月以上(基準日より2ヶ月以上)ある工事
インフレスライド条項の運用について
「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成26年1月30日付け国土入企第29号国土交通省土地・建設産業局長:参考)の通知を受け、本市においても賃金等の急激な変動に対処するため、インフレスライド条項の運用基準を定め、平成26年4月1日から適用することとしたのでお知らせします。
書類の様式
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