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地域密着型サービス事業所の区域外利用(市外みなし指定)

  • 更新日:
  • ID:2632

地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できるものですが、特別な事情があるときは、事業所の所在する市町村の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となります。その場合の手続きについてご案内します。

姫路市における同意の要件

姫路市外の被保険者が姫路市にある地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合、以下の(1)(2)の要件を満たす必要があります。
要件に該当する場合は、姫路市介護保険課計画・庶務担当(電話:079-221-2923)および被保険者の所在する市町村の介護保険担当課にご相談ください。

なお、姫路市の被保険者が姫路市外の事業所の利用を希望する場合、同意の要件等については事業所の所在する市町村によって異なります。
要件等については、姫路市介護保険課計画・庶務担当(電話:079-221-2923)および事業所の所在する市町村の介護保険担当課へ問い合わせてください。

(1)当該事業所が以下の要件をすべて満たしている

  • 利用者の数が受入れ可能人員数の上限に達していない
  • 当該希望者の受入れを認めている
  • 当該同意申請に係る地域密着型サービスの利用を希望する者を含め、他市被保険者の割合が定員等のおおむね2割以内である

(2)他市被保険者が当該事業所を利用するのにやむを得ない理由として、次のいずれかの事項に該当する

  • 本市に隣接する市町の介護保険の被保険者が地域密着型サービスまたは地域密着型介護予防サービスの利用を希望する場合において、当該市町に所在する事業所の定員等に空きがない、若しくは当該市町に所在する事業所より本市に所在する事業所を利用する方が移動時間を短縮できる、またはサービスを提供する事業所が当該市町に存在しない
  • 当該他市被保険者が、その配偶者等からの暴力のため、本市に居所を有している
  • 当該他市被保険者が利用しようとするサービスが、介護保険制度の改正に伴い地域密着型サービスに位置づけられたサービスであって、当該改正前から引き続き利用している
  • その他市長が特にやむを得ないと認めるとき

市外みなし指定に係る手続き

事業所の所在地の市町村長の同意が得られた場合、市外みなし指定の申請が必要です。

姫路市の被保険者が姫路市外の事業所を利用する場合

下記の提出書類一覧を確認し、必要な書類を姫路市監査指導課に提出してください。

提出書類一覧

様式(リンク)

姫路市外の被保険者が姫路市の事業所を利用する場合

被保険者の住所地の市町村に申請書類を提出してください。(必要書類は提出先の担当課に問い合わせてください。)

住所地特例対象者へのサービス提供について

  • 住所地特例対象者については、居住する施設の所在する市町村の総合事業を利用します。
  • 姫路市の被保険者であっても、他市町村の施設に居住している住所地特例対象者へのサービス提供については、姫路市の指定は必要ありません。

サービス提供および市外みなし指定のイメージ

住所地特例対象者へのサービス提供のイメージ
保険者居住施設 利用するサービス 指定申請先
 姫路市 A市 A市の総合事業A市
 A市 姫路市 姫路市の総合事業姫路市
市外みなし指定のイメージ
保険者利用者の住民票の住所利用するサービス 市外みなし指定の姫路市への手続き 
姫路市姫路市他市町村の地域密着型サービス必要
姫路市姫路市他市町村の総合事業必要
姫路市他市町村(住所地特例)他市町村の総合事業不要

参考(リンク)