ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

[介護サービス事業者]介護職員等処遇改善加算等に関する届出

  • 更新日:
  • ID:2875

令和8年度介護職員等処遇改善加算について

お知らせ

  • 対象の年度において、介護職員等処遇改善加算等を行う場合は、当該年度の介護職員等処遇改善加算計画書の提出が必要です。計画書の提出がない場合は加算を行うことができませんのでご注意ください。
  • 令和8年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」が示されました。介護サービス事業者の皆さんにおかれましては、本通知の内容をご確認ください。
  • 主な提出先となる委託業者への提出フォームについて、公開を行いました。

  • 本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省相談窓口が設置されています。下記に相談窓口の詳細を記載していますので、制度の質問等は、当該窓口をご利用ください。
  • 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の申請先は、市区町村ではなく各都道府県です。ご注意ください。
  • 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金の水準の引下げを行いながら特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び算定要件を満たさない場合や、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合には、処遇改善加算の一部若しくは全部が不正受給として返還の対象となり、処遇改善加算を取り消し、指定取消等の行政処分を行うことがあります。

厚生労働省相談窓口

  • 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:午前9時から午後6時(土曜日・日曜日・祝日含む)

【重要】令和8年度介護職員等処遇改善加算算定に係る提出書類・提出先の判断について

  • 令和8年度介護職員等処遇改善加算算定に係る提出書類、提出先等は、算定されている区分によりいくつかのパターンに分かれています。
  • 令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」算定に向けた、提出書類の判断表を作成しました。つきましては、添付ファイルを必ずご確認いただき、必要書類や提出先を把握したうえで、事務手続きを進めてください。

<姫路市>令和8年度介護職員等処遇改善加算・提出必要書類判断表

既に処遇改善加算を算定しており、従前の加算区分から変更がない場合

  • 令和7年度処遇改善加算1 ⇒ 令和8年度処遇改善加算1イ
  • 令和7年度処遇改善加算2 ⇒ 令和8年度処遇改善加算2イ
  • 令和7年度処遇改善加算3 ⇒ 令和8年度処遇改善加算3
  • 令和7年度処遇改善加算4 ⇒ 令和8年度処遇改善加算4 等

提出書類

令和8年度介護職員等処遇改善計画書のみ

提出先・提出方法

  • 姫路市処遇改善計画書受付事務局(運営:株式会社マインズ)
  • こちらの姫路市処遇改善加算計画書受付フォーム別ウィンドウで開くから提出してください。
  • 法人内の居宅サービス(通所介護、訪問介護、通所リハビリテーション等)や施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護等)等で令和8年4月及び5月分の処遇改善加算を算定している事業者が、令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)でも処遇改善加算を新たに算定する場合も、令和8年度介護職員等処遇改善計画書は委託先のフォームへ提出してください。
  • 令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者のみ、令和8年度介護職員等処遇改善計画書の提出先は監査指導課となります。

提出期限

令和8年4月15日

注意:最終提出期日は令和8年4月30日までとしますが、補正対応に時間を要する場合や審査の結果、給与制度の変更を要する場合があるため、令和8年4月15日までの提出を推奨します。

注意:令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者のみ、提出先は監査指導課で、提出期限は令和8年6月15日です。

問い合わせ先

  • 姫路市処遇改善計画書受付事務局(運営:株式会社マインズ)
  • 050-3515-7954
  • 受付時間:午前9時から午後5時 土曜日・日曜日・祝日を除く
  • 制度に関する質問は、受付事務局ではなく、厚生労働省相談窓口に問い合わせしてください。

新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合

  • 令和7年度処遇改善加算1 ⇒ 令和8年度処遇改善加算1ロ
  • 令和7年度処遇改善加算2 ⇒ 令和8年度処遇改善加算2ロ
  • 令和7年度処遇改善加算4 ⇒ 令和8年度処遇改善加算3
  • 令和7年度処遇改善加算なし ⇒ 令和8年度処遇改善加算あり(既存サービス、訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援、介護予防支援等の新設サービス)
  • 新規指定事業所 等

提出書類

  • 【必須】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2、別紙3の2又は別紙50)
  • 【必須】体制等状況一覧表(別紙1)(下記のリンク先にて令和8年6月からの処遇改善加算の変更が反映された新様式を更新済です。)
  • 【該当する場合に必要】令和8年度の介護職員等処遇改善加算計画書(新規指定事業所、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所のみが所属する事業者、令和8年6月以降に区分を変更する事業者等)

  • 【該当する場合に必要】算定要件に適合していることを証明する資料(姫路市では主に、法人として初めて処遇改善加算を算定する場合や、法人として初めてキャリアパス要件1やキャリアパス要件3を満たすことととなった場合に、常勤職員や非常勤職員の任用要件・賃金体系の整備が適切に行われているか、昇給の仕組みの整備が適切に行われているか確認を行っています。申請時に要件を満たしている場合は、就業規則や賃金規程、キャリアパス表等をあわせて添付してください。またそれ以外でも、審査において必要と判断した場合は提出を求めることがあります。)

処遇改善加算計画書以外の提出書類は以下のリンク先に掲載されています。

[介護サービス事業者]介護給付費算定に係る体制等に関する届出

処遇改善加算を算定するに当たっては、各算定要件に適合していることを証明しなければならず、各証明資料は、姫路市からの求めがあった場合には、速やかに提出しなければなりません。証明資料の例は以下のとおりです。

要件を満たすことの確認・証明

確認事項

証明する資料の例

  • 処遇改善加算として給付される額を、職員の賃金改善のために全額支給していること。
  • 処遇改善加算による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないこと。
  • 令和7年度と比較して令和8年度に増加した加算額について、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績にかかわらず、新たな賃金改善を行っていること。

就業規則、賃金規程、給与明細等

  • 期間中に事業所が休廃止した場合には、一時金等により介護職員その他の職員として配分すること。

就業規則、賃金規程、給与明細等

  • キャリアパス要件1から3のうち、満たす必要のある項目について、証明となる書面を作成し、職員に周知していること。 
就業規則、賃金規程、資質向上のための計画等
  • 労働保険料の納付が適正に行われていること。

労働保険関係成立届、確定保険料申告書

  • 処遇改善加算計画書の内容を雇用するすべての職員に対して周知していること。
会議録、周知文書等

提出先

姫路市監査指導課介護指定担当(姫路市役所本庁8階)

送付先:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地

提出方法

郵送もしくは厚生労働省が提供する「電子申請・届出システム」別ウィンドウで開くによる電子申請(提出期限必着)

提出期限

  • 【原則】居宅系サービスの場合…算定を開始する月の前月15日まで
  • 【原則】施設系サービスの場合…算定を開始する月の1日まで

ただし、令和8年4月及び5月に新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の提出期日は、居宅系サービスおよび施設系サービスのいずれにおいても、令和8年4月15日とします。

また、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月に処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日としますので、ご注意ください。

審査の結果、要件を満たしていると認められず、就業規則や賃金規程の改定が必要となる場合があるため、できる限り期日に余裕をもって提出するようにしてください。

問い合わせ先

姫路市監査指導課 介護指定担当(姫路市役所 本庁舎8階)

  • 電話番号:079-221-2490
  • 受付時間:午前9時から午後5時 土曜日・日曜日・祝日を除く

令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書

様式

令和7年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書について

概要

令和7年度中に介護職員等処遇改善加算等を算定した事業者は、実績報告書の提出が必要です。

なお、令和7年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

計画書は提出したが利用者がなく実績がない場合も、実績ゼロとして実績報告書の提出が必要ですのでご注意ください。

提出書類

提出方法・提出期限

詳細が決まり次第、お知らせします。

なお、令和7年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

留意事項

  • 作成に当たっては必ず記入例を参照していただきますようお願いします。
  • 本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されておりません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
  • 処遇改善加算等に関して虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取り消しとなる場合があります。
  • 複数の事業所をまとめて届出している事業所の中に、姫路市指定以外の事業所が含まれている場合(地域密着型サービス事業所等)は、その事業所の指定権者にも実績報告の提出が必要です。

よくある質問

質問:計画書に入力しようとすると、保護がかかっておりパスワードを入力するように求められます。

色付きのセルのみ入力してください。基本情報入力シートの流れに従って入力していくと、先に入力した事項を参照し自動で入力セルには入力できません。

特別事情届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書(以下、特別事情届出書という。)により届け出てください。
なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

変更の届出について

申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件等)に変更があった事業者は届出を行ってください。

介護職員等処遇改善加算等の考え方について