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[介護サービス事業者]介護職員等処遇改善加算等に関する届出

  • 更新日:
  • ID:2875

計画書の提出について

概要

  • 対象の年度において、介護職員等処遇改善加算等を行う場合は、当該年度の介護職員等処遇改善加算計画書の提出が必要です。計画書の提出がない場合は加算を行うことができませんのでご注意ください。
  • 既に処遇改善加算を算定しており、従前の加算区分から変更がない場合と新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合では、書類の提出先や提出期限が異なりますので、ご注意ください。

  • 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金の水準の引下げを行いながら特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び算定要件を満たさない場合や虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合には、処遇改善加算の一部若しくは全部が不正受給として返還の対象となり、処遇改善加算を取り消すことがあります。

  • 新加算についての問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されています。加算の要件・内容・様式の記入方法等については、厚生労働省相談窓口に問い合わせてください。

  • 移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。ご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。

厚生労働省ホームページ

厚生労働省相談窓口

  • 加算の一本化について質問等がある場合は、厚生労働省が開設しているこちらの窓口に問い合わせてください
  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:午前9時から午後6時(土日含む)
  • 電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。

厚生労働省通知

令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書

介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境等事業)に係るシート(別紙様式2-3・別紙様式2-4) は、入力時や提出時の混乱を避けるため入力できないようになっています。

基本情報入力シート、別紙様式2-1、別紙様式2-2についてのみ、入力を行ってください。

介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境等事業)に係る提出様式については、兵庫県ホームページ別ウィンドウで開くを参照してください。

令和7年度介護職員等処遇改善計画書の提出方法等について

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出方法等について、姫路市では以下に記載のとおりとします。

既に処遇改善加算を算定しており、従前の加算区分から変更がない場合

  • 令和6年度新加算2 から 令和7年度新加算2
  • 令和6年度新加算1 から 令和7年度新加算1 等

提出先・提出方法

従前の加算区分から変更がない場合、令和7年度の計画書は「姫路市処遇改善計画書受付事務局」(委託先)への電子申請のみで提出を受け付けています。

以下の提出フォームより必要事項を入力し提出してください。(郵送による提出はご遠慮ください。)

令和7年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の提出フォーム別ウィンドウで開く

提出期限

令和7年4月15日

なお、最終提出期日は令和7年4月30日までとしますが、補正対応に時間を要する場合や審査の結果、給与制度を変更する必要が生じる場合があるため、令和7年4月15日までの提出を推奨します。

新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合はこの限りではありませんので、ご注意ください。

提出書類

令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書のみ。

問い合わせ先

姫路市処遇改善計画書受付事務局コールセンター

  • 電話番号:050-3524-7175
  • 受付時間:午前9時00分から午後5時00分 土曜日・日曜日・祝日を除く
  • 運営:株式会社マインズ「姫路市処遇改善計画書受付事務局」(委託先)
  • 申請受付開始当初はお電話が混み合うことが予想されますので、お電話が繋がらない場合は、時間をずらしてのお電話をお願いします。
  • 制度の質問については、厚生労働省が開設している窓口(電話番号:050-3733-0222)に問い合わせてください。

新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合

  • 令和6年度新加算2 から 令和7年度新加算1
  • 令和6年度新加算5(経過措置区分) から 令和7年度新加算4 
  • 令和6年度算定なし から 令和7年度算定開始 等

提出先

姫路市監査指導課介護指定担当(姫路市役所本庁8階)

送付先:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地

提出方法

郵送もしくは厚生労働省が提供する「電子申請・届出システム」別ウィンドウで開くによる電子申請(提出期限必着)

提出期限

  • 居宅系サービスの場合…算定を開始する月の前月15日まで
  • 施設系サービスの場合…算定を開始する月の1日まで

ただし、令和7年4月及び5月に新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の提出期日は、居宅系サービスおよび施設系サービスのいずれにおいても、令和7年4月15日としますので、ご注意ください。

審査の結果、要件を満たしていると認められず、就業規則や賃金規程の改定が必要となる場合があるため、できる限り期日に余裕をもって提出するようにしてください。

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2、別紙3-2又は別紙50)
  • 体制等状況一覧表(別紙1)
  • 令和7年度の介護職員等処遇改善加算計画書

  • 算定要件に適合していることを証明する資料

処遇改善加算計画書以外の提出書類は以下のリンク先に掲載されています。

[介護サービス事業者]介護給付費算定に係る体制等に関する届出

問い合わせ先

姫路市監査指導課 介護指定担当(姫路市役所 本庁舎8階)

  • 電話番号:079-221-2490
  • 受付時間:午前8時35分から午後5時20分 土曜日・日曜日・祝日を除く
  • 送付先:郵便番号670-8501 姫路市安田4丁目1番

処遇改善加算の算定要件

介護職員等処遇改善加算1から4を算定する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

注 (〇)は令和7年3月時点で処遇改善加算5(1)・(3)・(5)・(6)・(8)・(10)・(11)・(12)・(14)を算定していた事業所のみ満たす必要がある要件です。

処遇改善加算の算定要件(賃金改善以外の要件)

(要件)

月額賃金改善要件1

月額賃金改善要件2

キャリアパス要件1

キャリアパス要件2

キャリアパス要件3

キャリアパス要件4

キャリアパス要件5

職場環境等要件

職場環境等要件

職場環境等要件

(内容)

新加算4の2分の1以上の月額賃金改善

旧ベア加算相当の3分の2以上の新規の月額賃金改善

任用要件・賃金体系の整備等

研修の実施等

昇給の仕組みの整備等

改善後の賃金要件(8万円又は440万円一人以上)

介護福祉士等の配置要件

職場環境全体で1以上

職場環境区分ごとに1以上

HP掲載等を通じた見える化

加算1

(〇)

 

加算2

(〇)

 

 

加算3

(〇)

 

 

 

 

加算4

(〇)

 

 

 

 

 

処遇改善加算を算定するに当たっては、各算定要件に適合していることを証明しなければならず、各証明資料は、姫路市からの求めがあった場合には、速やかに提出しなければなりません。証明資料の例は以下のとおりです。

要件を満たすことの確認・証明

確認事項

証明する資料の例

  •  給付された処遇改善加算を、職員の賃金改善のために全額支出していること。
  • 処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないこと。
  • 翌年度に繰り越す額がある場合は、全額、翌年度の更なる賃金改善に充てること。
  • 期間中に事業所が休止した場合には、一時金等により職員の賃金として配分すること。

就業規則、賃金規程、給与明細等

  •  キャリアパス要件1から3において、必要な項目を満たしていること。
  • 上記項目について、書面を作成し、職員に周知していること。

就業規則、賃金規程、資質向上のための計画等

  •  労働保険料の納付が適正に行われていること。

労働保険関係成立届、確定保険料申告書

  •  処遇改善加算計画書の内容を雇用するすべての職員に対して周知していること。

会議録、周知文書等

令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書について

概要

令和6年度中に介護職員等処遇改善加算等を算定した事業者は、実績報告書の提出が必要です。提出先や提出期限は決まり次第、掲載します。

なお、令和6年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

計画書は提出したが利用者がなく実績がない場合も、実績ゼロとして実績報告書の提出が必要ですのでご注意ください。

提出書類

提出方法

令和6年度の実績報告書は、業務委託先が開設する電子フォームに提出を行っていただく予定のため、掲載までお待ちください。

監査指導課に提出されても受付はできません。

提出期限

決まり次第、掲載いたします。

留意事項

  • 作成に当たっては必ず記入例を参照していただきますようお願いします。
  • 本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されておりません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
  • 処遇改善加算等に関して虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取り消しとなる場合があります。
  • 複数の事業所をまとめて届出している事業所の中に、姫路市指定以外の事業所が含まれている場合(地域密着型サービス事業所等)は、その事業所の指定権者にも実績報告の提出が必要です。

よくある質問

質問: 計画書に入力しようとすると、保護がかかっておりパスワードを入力するように求められます。

色付きのセルのみ入力してください。基本情報入力シートの流れに従って入力していくと、先に入力した事項を参照し自動で入力セルには入力できません。

質問:区分変更はありませんが、郵送で提出してしまいました。どうすればよいですか。

提出フォームから再度提出してください。

質問:区分変更がありますが、提出フォームから提出してしまいました。どうすればよいですか。

監査指導課介護指定担当宛に郵送または電子申請で体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、処遇改善計画書を提出してください。

特別事情届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書(以下、特別事情届出書という。)により届け出てください。
なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

変更の届出について

申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件等)に変更があった事業者は届出を行ってください。

介護職員等処遇改善加算等の考え方について