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[介護サービス事業者]介護職員等処遇改善加算等に関する届出

  • 更新日:
  • ID:2875

令和7年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書について

お知らせ

令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出先となる委託業者への提出フォームについて、公開を行いました。

概要

令和7年度中に介護職員等処遇改善加算等を算定した事業者は、実績報告書の提出が必要です。

なお、令和8年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

計画書は提出したが利用者がなく実績がない場合も、実績ゼロとして実績報告書の提出が必要ですのでご注意ください。

提出書類

様式

提出方法

令和7年度の実績報告書は電子申請でのみ提出を受け付けています。

以下の提出フォームより必要事項を入力し提出してください。監査指導課に提出されても受付はできません。

令和7年度姫路市処遇改善加算等実績報告書の提出フォーム別ウィンドウで開く

提出期限

令和8年7月31日

留意事項

  • 作成に当たっては必ず記入例を参照していただきますようお願いします。
  • 本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されておりません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
  • 処遇改善加算等に関して虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取り消しとなる場合があります。
  • 複数の事業所をまとめて届出している事業所の中に、姫路市指定以外の事業所が含まれている場合(地域密着型サービス事業所等)は、その事業所の指定権者にも実績報告の提出が必要です。

問い合わせ先

姫路市処遇改善実績報告書受付事務局コールセンター

  • 運営:株式会社マインズ「姫路市処遇改善実績報告書受付事務局」(委託先)
  • 電話番号:050-3515-7954
  • 受付時間:午前9時から午後5時 土曜日・日曜日・祝日を除く
  • 申請受付開始当初はお電話が混み合うことが予想されますので、お電話が繋がらない場合は、時間をずらしてのお電話をお願いします。
  • 制度に関する質問は、受付事務局ではなく、厚生労働省相談窓口に問い合わせしてください。

令和8年度介護職員等処遇改善加算について

概要

対象の年度において、介護職員等処遇改善加算等を行う場合は、当該年度の介護職員等処遇改善加算計画書の提出が必要です。計画書の提出がない場合は加算を行うことができませんのでご注意ください。

新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合

  • 処遇改善加算1 ⇒ 処遇改善加算1ロ
  • 処遇改善加算2 ⇒ 処遇改善加算2ロ
  • 処遇改善加算4 ⇒ 処遇改善加算3
  • 処遇改善加算なし ⇒ 処遇改善加算あり(訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援、介護予防支援等のサービス)
  • 新規指定事業所 等

提出書類

  • 【必須】令和8年度の介護職員等処遇改善加算計画書(新規に処遇改善加算を算定し始める又は令和8年6月以降に区分を変更する事業者等)
  • 【該当する場合に必要】算定要件に適合していることを証明する資料(姫路市では主に、法人として初めて処遇改善加算を算定する場合や、法人として初めてキャリアパス要件1やキャリアパス要件3を満たすことととなった場合に、常勤職員や非常勤職員の任用要件・賃金体系の整備が適切に行われているか、昇給の仕組みの整備が適切に行われているか確認を行っています。申請時に要件を満たしている場合は、就業規則や賃金規程、キャリアパス表等をあわせて添付してください。またそれ以外でも、審査において必要と判断した場合は提出を求めることがあります。)

処遇改善加算を算定するに当たっては、各算定要件に適合していることを証明しなければならず、各証明資料は、姫路市からの求めがあった場合には、速やかに提出しなければなりません。証明資料の例は以下のとおりです。

要件を満たすことの確認・証明

確認事項

証明する資料の例

  • 処遇改善加算として給付される額を、職員の賃金改善のために全額支給していること。
  • 処遇改善加算による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないこと。
  • 令和7年度と比較して令和8年度に増加した加算額について、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績にかかわらず、新たな賃金改善を行っていること。

就業規則、賃金規程、給与明細等

  • 期間中に事業所が休廃止した場合には、一時金等により介護職員その他の職員として配分すること。

就業規則、賃金規程、給与明細等

  • キャリアパス要件1から3のうち、満たす必要のある項目について、証明となる書面を作成し、職員に周知していること。 
就業規則、賃金規程、資質向上のための計画等
  • 労働保険料の納付が適正に行われていること。

労働保険関係成立届、確定保険料申告書

  • 処遇改善加算計画書の内容を雇用するすべての職員に対して周知していること。
会議録、周知文書等

提出先

姫路市監査指導課介護指定担当(姫路市役所本庁8階)

送付先:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地

提出方法

郵送もしくは厚生労働省が提供する「電子申請・届出システム」別ウィンドウで開くによる電子申請(提出期限必着)

提出期限

  • 【原則】居宅系サービスの場合…算定を開始する月の前月15日まで
  • 【原則】施設系サービスの場合…算定を開始する月の1日まで

審査の結果、要件を満たしていると認められず、就業規則や賃金規程の改定が必要となる場合があるため、できる限り期日に余裕をもって提出するようにしてください。

問い合わせ先

姫路市監査指導課 介護指定担当(姫路市役所 本庁舎8階)

  • 電話番号:079-221-2490
  • 受付時間:午前9時から午後5時 土曜日・日曜日・祝日を除く

令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書

様式

よくある質問

質問:計画書に入力しようとすると、保護がかかっておりパスワードを入力するように求められます。

色付きのセルのみ入力してください。基本情報入力シートの流れに従って入力していくと、先に入力した事項を参照し自動で入力セルには入力できません。

特別事情届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書(以下、特別事情届出書という。)により届け出てください。
なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

変更の届出について

申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件等)に変更があった事業者は届出を行ってください。

介護職員等処遇改善加算等の考え方について

  • 介護職員等処遇改善加算等のQ&Aについては、厚生労働省「介護サービス関係Q&A集」別ウィンドウで開くから該当する項目について検索すると便利です。
  • 令和8年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」が示されております。
  • 本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省相談窓口が設置されています。下記に相談窓口の詳細を記載していますので、制度の質問等は、当該窓口をご利用ください。

  • 介護職員等処遇改善加算等の個別相談については、兵庫県ホームページ「介護職員等処遇改善加算について」別ウィンドウで開くを参考にしてください。

  • 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金の水準の引下げを行いながら特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び算定要件を満たさない場合や、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合には、処遇改善加算の一部若しくは全部が不正受給として返還の対象となり、処遇改善加算を取り消し、指定取消等の行政処分を行うことがあります。

厚生労働省相談窓口

  • 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:午前9時から午後6時(土曜日・日曜日・祝日含む)