[介護サービス事業者]介護職員等処遇改善加算等に関する届出
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介護サービス事業者等が、介護職員等処遇改善加算等を受けるための手続きについて、ご案内しています。

実績報告について

概要
令和5年度中に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、令和6年7月31日(水曜日)までに実績報告書の提出が必要です。
なお、令和5年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。
計画書は提出したが利用者がなく実績がない場合も、実績ゼロとして実績報告書の提出が必要ですのでご注意ください。

参考資料

処遇改善加算実績報告書の提出について

提出書類
様式

提出方法
令和5年度の実績報告書は電子申請のみで提出を受け付けていましたが、電子申請の受付は終了いたしました。
未提出の事業者は、早急に監査指導課に提出してください。

提出期限
令和6年7月31日(水曜日)

留意事項
- 作成に当たっては必ず記入例を参照していただきますようお願いします。
- 本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されておりません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
- 処遇改善加算等に関して虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取り消しとなる場合があります。
- 複数の事業所をまとめて届出している事業所の中に、姫路市指定以外の事業所が含まれている場合(地域密着型サービス事業所等)は、その事業所の指定権者にも実績報告の提出が必要です。

計画書の提出について

概要
- 対象の年度において、介護職員等処遇改善加算等を行う場合は、当該年度の介護職員等処遇改善加算計画書の提出が必要です。計画書の提出がない場合は加算を行うことができませんのでご注意ください。
新加算についての問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されました。加算の要件・内容・様式の記入方法等については、厚生労働省相談窓口に問い合わせてください。
どの区分で算定できるかわからないときはご覧ください。

厚生労働省ホームページ

厚生労働省相談窓口
- 加算の一本化について質問等がある場合は、厚生労働省が開設しているこちらの窓口に問い合わせてください
- 電話番号:050-3733-0222
- 受付時間:午前9時から午後6時(土日含む)
- 電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。

厚生労働省通知

処遇改善加算の算定要件
介護職員等処遇改善加算1から4を算定する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
注 (〇)は新加算1から4の算定前に旧ベースアップ等加算並びに新加算5(2),(4),(7),(9)及び(13)を未算定だった場合に満たす必要がある要件
(要件) | 月額賃金改善要件1 | 月額賃金改善要件2 | キャリアパス要件1 | キャリアパス要件2 | キャリアパス要件3 | キャリアパス要件4 | キャリアパス要件5 | 職場環境等要件 | 職場環境等要件 | 職場環境等要件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(内容) | 新加算4の2分の1以上の月額賃金改善 | 旧ベア加算相当の3分の2以上の新規の月額賃金改善 | 任用要件・賃金体系の整備等 | 研修の実施等 | 昇給の仕組みの整備等 | 改善後の賃金要件(8万円又は440万円一人以上) | 介護福祉士等の配置要件 | 職場環境全体で1以上 | 職場環境区分ごとに1以上 | HP掲載等を通じた見える化 |
加算1 |
| (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 |
加算2 |
| (〇) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
加算3 |
| (〇) | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
|
|
加算4 |
| (〇) | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
処遇改善加算を算定するに当たっては、各算定要件に適合していることを証明しなければならず、各証明資料は、姫路市からの求めがあった場合には、速やかに提出しなければなりません。証明資料の例は以下のとおりです。
確認事項 | 証明する資料の例 |
---|---|
・給付された処遇改善加算を、職員の賃金改善のために全額支出していること。 ・処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないこと。 ・翌年度に繰り越す額がある場合は、全額、翌年度の更なる賃金改善に充てること。 ・期間中に事業所が休止した場合には、一時金等により職員の賃金として配分すること。 | 就業規則、給与規定、給与明細等 |
・キャリアパス要件1から3において、必要な項目を満たしていること。 ・上記項目について、書面を作成し、職員に周知していること。 | 就業規則、給与規定、資質向上のための計画等 |
・労働保険料の納付が適正に行われていること。 | 労働保険関係成立届、確定保険料申告書 |
・処遇改善加算計画書の内容を雇用するすべての職員に対して周知していること。 | 会議録、周知文書等 |

令和6年度処遇改善計画書の提出方法等について

新たに処遇改善加算を算定する場合又は処遇改善加算の算定区分に変更がある場合

提出先
姫路市監査指導課介護指定担当(姫路市役所本庁8階)
送付先:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地

提出方法
原則、郵送(提出期限必着)

提出期限
令和6年11月算定分より
- 居宅系サービスの場合・・・算定を開始する月の前月15日まで
- 施設系サービスの場合・・・算定を開始する月の1日まで

提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2、別紙3-2又は別紙50)
- 体制等状況一覧表(別紙1)
- 介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2、6又は7)
- 算定要件に適合していることを証明する資料
処遇改善加算計画書以外の提出書類は以下のリンク先に掲載されています。

介護職員等処遇改善計画書
同一法人において対象となる事業所が11以上の場合
同一法人において対象となる事業所が10以下の場合
新たに新加算3又は4を申請する場合

既に処遇改善加算を算定しており、従前の加算区分から変更がない場合

提出先
パーソルテンプスタッフ株式会社「姫路市処遇改善計画等受付・審査担当」(委託先)

提出方法
以下のリンク先から、電子申請を行ってください。
<<現在、電子申請での取扱いは終了しています。>>

提出期限
令和6年4月15日(月曜)

提出書類
介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2又は6)

介護職員等処遇改善計画書
同一法人において対象となる事業所が11以上の場合
同一法人において対象となる事業所が10以下の場合

よくある質問

質問: 計画書に入力しようとすると、保護がかかっておりパスワードを入力するように求められます。
色付きのセルのみ入力してください。基本情報入力シートの流れに従って入力していくと、先に入力した事項を参照し自動で入力セルには入力できません。

質問:区分変更はありませんが、郵送で提出してしまいました。どうすればよいですか。
提出フォームから再度提出してください。

質問:区分変更がありますが、提出フォームから提出してしまいました。どうすればよいですか。
監査指導課介護指定担当宛に郵送で体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、処遇改善計画書を提出してください。

特別事情届出書について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書(以下、特別事情届出書という。)により届け出てください。
なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

変更の届出について
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件等)に変更があった事業者は届出を行ってください。

介護職員等処遇改善加算等の考え方について
- 介護職員等処遇改善加算等のQ&Aについては、厚生労働省「介護サービス関係Q&A集」別ウィンドウで開くから該当する項目について検索すると便利です。
- 介護職員等処遇改善加算等の個別相談については、兵庫県ホームページ別ウィンドウで開くを参考にしてください。