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訪問介護事業所における同一建物減算

  • 更新日:
  • ID:28450
  • 訪問介護事業所における同一建物減算については、訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者にサービスを行った場合や、訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。詳しくは、下記の別表をご確認ください。
  • 令和6年4月の報酬改定より、同一建物減算に該当する事業所は届出が必要となっています。
  • こちらのページでは、下記の別表のうち(4)の場合である、正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合について、案内しています。
【別表】同一建物減算について
減算内容算定要件監査指導課への届出備考
(1)10%減算事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く)該当する場合は必要(令和6年4月から)訪問介護、総合事業それぞれで計算する
(2)15%減算上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合該当する場合は必要(令和6年4月から)訪問介護、総合事業それぞれで計算する
(3)10%減算上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)該当有無にかかわらず不要総合事業の利用者数を合算して計算する
(4)12%減算
【2024年度新設】

正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

該当する場合は必要(令和6年10月から)訪問介護、総合事業それぞれで計算する

訪問介護、訪問型サービス(総合事業)における同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について

同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う訪問介護事業所においては上記別表(4)の場合に該当するかを確認するために、事業所ごとに、年2回(前期・後期)の判定期間に計算を行い、90%以上である場合に減算が必要です。計算については、「別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を使用してください。

判定を行うための具体的な計算式は、以下のとおりです。

(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))

判定の結果、90%以上となった場合は、監査指導課宛に必要書類を提出してください。90%以上となった場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される訪問介護のすべてについて減算が適用されます。

判定の結果、非該当となった事業所については監査指導課への計算書の提出は不要です。

なお、計算は訪問介護と訪問型サービス(総合事業)でそれぞれ行う必要があります。

計算書

令和6年度(2024年度)の判定期間・減算対象期間

令和6年度の判定期間

判定期間減算対象期間
前期4月1日から9月末日11月1日から翌年3月31日
後期10月1日から2月末日4月1日から9月30日

判定期間の途中に新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。

提出書類について

提出書類

同一建物減算(90%以上)に該当する場合には、以下の書類の提出が必要となります。

(1)提出書類

事業所に新たに減算が適用される場合と、今まで減算されていた事業所に減算が適用されなくなる場合には、上記に加えて以下の書類を提出してください。

また、4月以降に別表(1)や別表(2)に該当する事業所であるにもかかわらず、監査指導課への届出を行っていない場合は、あわせて提出を行ってください。

(2)提出書類

提出書類を判断するための早見表


令和6年度前期前期に必要な提出書類令和6年度後期後期に必要な提出書類
A事業所12%減算に該当(1)提出書類+(2)提出書類12%減算に該当(1)提出書類
B事業所12%減算に該当(1)提出書類+(2)提出書類12%減算に非該当(2)提出書類
C事業所12%減算に非該当提出不要12%減算に非該当提出不要
D事業所12%減算に非該当提出不要12%減算に該当(1)提出書類+(2)提出書類

令和6年度の提出期限

  • 前期の提出期限 2024年10月15日月曜日まで
  • 後期の提出期限 2025年3月14日金曜日まで

提出先・提出方法

姫路市監査指導課へ郵送もしくは窓口持参にて提出

正当な理由について

判定した割合が90%以上であって、90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由がわかるものを姫路市に提出してください。なお、姫路市が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱います。

正当な理由として考えられる理由の例示は以下のとおりです。

a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。

b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合

c その他正当な理由と姫路市長が認めた場合

<参考>令和7年度以降の判定期間・減算適用期間・提出期限(当該日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前開庁日)について

令和7年度以降の判定期間・減算対象期間・提出期限について

判定期間減算対象期間提出期限
前期3月1日から8月31日10月1日から翌年3月31日9月15日まで
後期9月1日から2月末日4月1日から9月30日3月15日まで

同一建物減算に関する通知