訪問介護事業所における同一建物減算
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- 訪問介護事業所における同一建物減算については、訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者にサービスを行った場合や、訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。詳しくは、下記の別表をご確認ください。
- 令和6年4月の報酬改定より、同一建物減算に該当する事業所は届出が必要となっています。
- こちらのページでは、下記の別表のうち(4)の場合である、正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合について、案内しています。
減算内容 | 算定要件 | 監査指導課への届出 | 備考 |
---|---|---|---|
(1)10%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く) | 該当する場合は必要(令和6年4月から) | 訪問介護、総合事業それぞれで計算する |
(2)15%減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 | 該当する場合は必要(令和6年4月から) | 訪問介護、総合事業それぞれで計算する |
(3)10%減算 | 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) | 該当有無にかかわらず不要 | 総合事業の利用者数を合算して計算する |
(4)12%減算 【2024年度新設】 | 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 | 該当する場合は必要(令和6年10月から) | 訪問介護、総合事業それぞれで計算する |

訪問介護、訪問型サービス(総合事業)における同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う訪問介護事業所においては上記別表(4)の場合に該当するかを確認するために、事業所ごとに、年2回(前期・後期)の判定期間に計算を行い、90%以上である場合に減算が必要です。計算については、「別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を使用してください。
判定を行うための具体的な計算式は、以下のとおりです。
(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))
判定の結果、90%以上となった場合は、監査指導課宛に必要書類を提出してください。90%以上となった場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される訪問介護のすべてについて減算が適用されます。
判定の結果、非該当となった事業所については監査指導課への計算書の提出は不要です。
なお、計算は訪問介護と訪問型サービス(総合事業)でそれぞれ行う必要があります。
計算書
別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (エクセル形式、24.36KB)
(4)90%以上である場合の理由については、aからdのいずれかを必ず入力してください。

令和6年度(2024年度)の判定期間・減算対象期間
判定期間 | 減算対象期間 | |
---|---|---|
前期 | 4月1日から9月末日 | 11月1日から翌年3月31日 |
後期 | 10月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 |
判定期間の途中に新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。

提出書類について

提出書類
同一建物減算(90%以上)に該当する場合には、以下の書類の提出が必要となります。
(1)提出書類
別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (エクセル形式、33.21KB)
(4)90%以上である場合の理由については、aからdのいずれかを必ず入力してください。 訪問介護、総合事業どちらも該当有の場合は、提出する計算書は2枚となります。
事業所に新たに減算が適用される場合と、今まで減算されていた事業所に減算が適用されなくなる場合には、上記に加えて以下の書類を提出してください。
また、4月以降に別表(1)や別表(2)に該当する事業所であるにもかかわらず、監査指導課への届出を行っていない場合は、あわせて提出を行ってください。
(2)提出書類
別紙1 体制等状況一覧表 (エクセル形式、477.89KB)
訪問介護サービスの別紙1ー1-2、別紙1-4-2を提出してください。
別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> (エクセル形式、27.97KB)
特記事項(変更前・変更後)には新たに算定する又は区分に変更がある加算の名称・区分を省略せず、記入してください。例:変更前 同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)非該当、変更後 同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)該当 など
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> (エクセル形式、24.79KB)
特記事項(変更前・変更後)には新たに算定する又は区分に変更がある加算の名称・区分を省略せず、記入してください。例:変更前 同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)非該当、変更後 同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)該当 など

提出書類を判断するための早見表
令和6年度前期 | 前期に必要な提出書類 | 令和6年度後期 | 後期に必要な提出書類 | |
---|---|---|---|---|
A事業所 | 12%減算に該当 | (1)提出書類+(2)提出書類 | 12%減算に該当 | (1)提出書類 |
B事業所 | 12%減算に該当 | (1)提出書類+(2)提出書類 | 12%減算に非該当 | (2)提出書類 |
C事業所 | 12%減算に非該当 | 提出不要 | 12%減算に非該当 | 提出不要 |
D事業所 | 12%減算に非該当 | 提出不要 | 12%減算に該当 | (1)提出書類+(2)提出書類 |

令和6年度の提出期限
- 前期の提出期限 2024年10月15日月曜日まで
- 後期の提出期限 2025年3月14日金曜日まで

提出先・提出方法
姫路市監査指導課へ郵送もしくは窓口持参にて提出

正当な理由について
判定した割合が90%以上であって、90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由がわかるものを姫路市に提出してください。なお、姫路市が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱います。
正当な理由として考えられる理由の例示は以下のとおりです。
a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c その他正当な理由と姫路市長が認めた場合

<参考>令和7年度以降の判定期間・減算適用期間・提出期限(当該日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前開庁日)について
判定期間 | 減算対象期間 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月31日 | 10月1日から翌年3月31日 | 9月15日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 | 3月15日まで |

同一建物減算に関する通知
関連資料
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(PDF形式、1.10MB)
問9から問13をご確認ください。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指 定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (PDF形式、1.61MB)
具体的な計算方法等については、13ページから15ページをご確認ください。