[介護サービス事業者]新規指定(許可)申請
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姫路市内で介護保険法における指定介護サービス事業者の新規指定(許可)申請を行う場合の届出についてご案内しています。

指定介護保険サービス事業所の人員・設備・運営基準について
指定介護保険サービス事業所を運営する場合、姫路市条例において定められる人員・設備・運営基準を遵守しなければなりません。指定を受けようとする事業所は、該当のサービス種別の基準を遵守していること、指定を受けた後であっても遵守できる体制であることを確認し、事前協議及び指定申請を行ってください。
姫路市条例 | サービス種別 |
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姫路市条例指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第51号) | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売 |
姫路市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第52号) | 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売 |
姫路市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営等に関する基準を定める条例(平成26年姫路市条例第59号) | 居宅介護支援 |
姫路市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成26年姫路市条例第60号) | 介護予防支援 |
姫路市指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第55号) | 介護老人福祉施設 |
姫路市介護老人保健施設の人員、施設および設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第56号) | 介護老人保健施設 |
姫路市介護医療院の人員、施設および設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年姫路市条例第31号) | 介護医療院 |
姫路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第53号) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
姫路市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第54号) | 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 |
姫路市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等の基準に関する要綱 | 総合事業訪問介護、総合事業通所介護 |

介護保険課との事前相談について
下記のサービスを提供する、地域密着型サービス事業者の指定にあたっては、監査指導課との事前協議の終了までに「介護保険課との事前相談」が必要です。

サービス種類
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- 地域密着型通所介護

担当課連絡先
介護保険課 計画・庶務担当(本庁舎2階) 電話079-221-2923

必要書類等
事業開始予定日の前々月1日までに、以下の書類を作成し、介護保険課との事前相談をしてください。
- 住宅地図、建物平面図

高齢者支援課の選考
下記のサービスを提供する、地域密着型サービス事業者の指定にあたっては、監査指導課との事前協議の終了までに「高齢者支援課の選考」が必要です。

サービス種類
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護

担当課連絡先
高齢者支援課(本庁舎2階) 電話079-221-2317

必要書類等
地域密着型サービス拠点の整備事業について(高齢者支援課のページに移動します。)をご確認ください。

監査指導課の図面確認
指定介護保険サービス事業所を開設するに当たり、新たに建物を建築したり、既存建物の賃貸借契約等を交わす場合、建築予定建物の設計図(案)作成時点又は契約締結前に、監査指導課の図面確認を受けなければなりません。

図面確認について

(1)図面確認とは
図面確認とは、指定介護保険サービス事業所を開設しようとしている建物が、指定介護保険サービス事業所としての基準に適合しているかどうかを事前協議・指定申請を行う前に、確認するものです。
図面確認の結果、指定介護保険サービス事業所としての基準に適合していない場合、必要に応じて、指導や助言を行います。

(2)図面確認を行う時期
- 新たに建物を建築する場合 …建築予定建物の設計図(案)作成後早急に
- 既存建物の賃貸借契約を交わす場合…賃貸借契約等締結前

(3)図面確認に必要な書類
- 建築予定建物の設計図(案)又は賃貸借契約等予定の建物平面図
- 建築予定場所又は建物所在地がわかるもの(住宅地図等)
- 既に法人格を有している場合は、当該法人の履歴事項全部証明書(謄本)

(4)図面確認後の対応
図面確認の結果、指定介護保険サービス事業所の開設等に特に支障がないと判断された場合、事前協議期限までに、事前協議を行ってください。事前協議に係る詳しくは後述のとおりです。
なお、図面確認を行ったにもかかわらず、その後の事情等により、設計図に変更があった又は賃貸借予定物件に変更があった場合は、再度図面確認を行う必要があります。

監査指導課との事前協議、申請から指定(許可)までの流れ

1 スケジュール

2 事前協議
「1 スケジュール」に記載の「事前協議期限」までに、事前に来庁の予約した上で必要書類を持参し、提出してください。
なお、事前協議を行う前に図面確認を行っており、指定介護保険サービス事業所開設予定建物として、特に支障がないと判断されている場合は、事前協議を簡略化することができる場合がありますので、事前にご一報ください。

(1)予約先
- 電話番号 079-221-2490
- 事業所指定担当
- 対応可能時間帯 月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の午前8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分までを除く)

(2)必要書類
- 事業所予定物件の平面図(用途、面積、専有・共有を明示したA4版又はA3版のもの)
- 事業所予定地の周辺図(事業者向けのレイヤで都市計画区域、用途地域がわかるもの) 「姫路市Webマップ別ウィンドウで開く」から印刷してください。
- 申請者(法人)の登記事項証明書(原本) (法人格を有するもののみ)

3 申請受付
「1 スケジュール」に記載の「提出期限」までに、事前に来庁の予約した上で必要書類を持参し、提出してください。

(1)必要書類
以下の「申請に必要な書類」を確認してください。

(2)注意事項
- 申請書類の確認後、指定申請手数料の納付書をお渡ししますので、当日中に納付書裏面に記載の金融機関窓口で納付してください。
納付後、領収書の写し(A4用紙にコピー)を監査指導課に提出していただいた時点で、申請受付となります。 - 事前協議をされていない場合や書類に不備がある場合は、申請を受理できないことがあります。

4 書類審査
申請受付後、申請書類の審査を行います。追加・修正が必要な書類がある場合は随時連絡します。
申請書類の受付から指定までの期間は、休日を除く30日間(記載漏れ、添付書類の不備、その他補正に要する期間は除く。)を標準処理期間として設定しています。

5 指定(許可)通知と情報提供
指定された事業者には、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。
事業者名、所在地、サービスの種類等の申請にあたって届出された事業者の情報については、兵庫県や県内の政令市、中核市、兵庫県国保連合会にも情報提供されます。

6 備考
事業者を指定するにあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、建築物の用途等)、消防法(消防設備基準)およびその他関係法令に関する基準に適合している必要があります。
詳しくは下記の担当課に問い合わせてください。
内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
市街化調整区域の確認に関すること | 都市計画課 | 079-221-2534 |
市街化調整区域での許可に関すること | まちづくり指導課 | 079-221-2540 |
建築基準に関すること | 建築指導課 | 079-221-2579 |
消防基準に関すること | 消防局予防課 | 079-223-9532 |
その他関係法令に関すること | 各担当部署 |

手数料

申請に必要な書類について
各サービスごとに必要な提出書類を「提出書類一覧」で確認してください。
様式がある場合は「様式掲載先」に掲載していますので、必要な様式をダウンロードして作成してください。

指定申請に係る留意事項について
指定申請を行った後に、提出した申請書類の記載事項に変更があった場合、必ず、指定を受けようとする日までに、その旨を姫路市に報告し、該当の書類を訂正してください。
申請書類に変更があったにもかかわらず、その旨を姫路市に報告せず、指定を受けた場合、不正な手段による指定を受けたとして、指定の取消しをすることがあります。

共生型サービスについて
次の障害福祉サービスを実施する事業者は、提出書類の簡素化が図られた指定申請を行うことで、共生型の介護保険サービスの指定を受けることができます。
なお、指定(許可)申請書には、訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型通所介護として記載し、共生型欄に「●」を記入してください。
障害福祉サービス | 対応する共生型介護保険サービス |
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居宅介護、重度訪問介護 | 共生型訪問介護 |
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス | 共生型通所介護 |
短期入所(障害者支援施設の空利用型または併設型のみ) | 共生型短期入所生活介護、共生型介護予防短期入所生活介護 |
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス | 共生型地域密着型通所介護 |

提出書類一覧

提出書類一覧(姫路市内)

提出書類一覧(共生型)
サービス種類に対する提出書類一覧

提出書類一覧(市外)
サービス種類に対する提出書類一覧

様式掲載先
提出書類 | 掲載先 |
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指定申請に関する様式 | [介護保険]届出書類様式一覧 |
介護給付費算定(加算・減算等の体制)に関する様式 | [介護保険]介護給付費算定に係る体制等に関する届出 |
業務管理体制の整備に関する届出様式 | [介護保険]業務管理体制整備に関する届出 |
老人福祉法に関する様式 | 老人福祉法関係の届出 |

社会保険および労働保険の適用状況
厚生労働省における社会保険(健康保険・厚生年金保険)および労働保険(労災保険・雇用保険)の未適用事業所の加入促進に伴い、新規指定申請時において、社会保険等の適用状況の確認を行います。
新規指定申請時には、必ず、「社会保険および労働保険への加入状況にかかる確認票」を提出してください。また、確認のための必要書類も併せて提出してください。

メールアドレスの登録
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事業所のメールアドレスの登録は、兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)を利用して行います。
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