介護保険サービス事業所・施設の人員、運営等に関する基準を定める条例
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わが国では、行政事務の権限を国から地方へ移譲し「地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める」ことができるようにする地域主権改革が各分野で進められています。この改革に伴い、法律や厚生労働省令で全国一律の基準が定められていた介護保険サービス事業所・施設の人員や運営等に関する基準について、都道府県、中核市等が条例で定めることとされました。その内容についてお知らせします。
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体系(第8編民生、第4章保険、第2節介護保険)から検索していただくと便利です。
条例の内容
介護保険法関係〔条例所管:介護保険課〕
- 姫路市指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第51号)
- 姫路市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第52号)
- 姫路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第53号)
- 姫路市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第54号)
- 姫路市指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営等に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第55号)
- 姫路市介護老人保健施設の人員、施設および設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第56号)
- 姫路市指定介護療養型医療施設の人員、設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第57号)
- 姫路市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営等に関する基準を定める条例(平成26年姫路市条例第59号)
- 姫路市指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成26年姫路市条例第60号)
- 姫路市介護医療院の人員、施設および設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年姫路市条例第31号)
老人福祉法関係〔条例所管:高齢者支援課〕
- 姫路市養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第58号)
- 姫路市特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第59号)
- 姫路市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年姫路市条例第60号)
介護予防・日常生活支援総合事業の要綱等
介護予防・日常生活支援総合事業の要綱等のページにリンクします。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp