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[介護保険]実地指導

  • 更新日:
  • ID:8274

介護サービス事業者に対する実地指導について掲載しています。

実地指導について

介護保険法の規定により、介護保険法、姫路市基準条例その他の法令等の適合状況を各事業所ごとに明らかにし、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、介護保険サービス事業の適正な運営およびサービスの質の確保ならびに利用者処遇の向上を図るために、定期的に実地指導・運営指導を行っています。

実地指導における確認事項は以下の添付ファイルに記載の通りです。なお、必要に応じて当該確認事項やそれ以外の事項について、必要と認められる書類等を確認する場合があります。

業務管理体制の整備に関する自己点検シートについて

実地指導において、業務管理体制の整備に関する自己点検シートの作成が必要な場合は、以下のページを参照してください。

業務管理体制の整備に関する自己点検シートの作成が必要な事業者については、実地指導案内通知に記載しています。

リンク先:業務管理体制整備に関する自己点検シートの提出

実地指導における改善状況の報告について

実地指導を行った場合、後日結果通知を送付します。結果通知では、別記で下記2種類に分けて指摘事項を掲載します。

  1. 速やかに改善を図るべき事項(改善報告を求める事項)
  2. その他の指摘事項(改善状況についての報告は不要)

上記のうち、「速やかに改善を図るべき事項」があった場合、提出期限までに下記2点を提出してください。

  • 改善状況報告書
  • 改善したことがわかる客観的な帳簿書類等(必要な場合)

提出期限について

実地指導の結果通知を送付してから概ね30日程度を目安としています。(結果通知に提出期限を掲載しています。)

提出期限までに改善を図ることが困難な事項については、改善計画を記載し、改善が完了次第、その内容がわかる資料等を提出してください。

提出方法について

以下のいずれかの方法により提出してください。

  • 郵送による提出
  • 監査指導課窓口で手渡し(事前連絡要す)
  • 監査指導課メールアドレスに送信(送信先:kaigo-kansashido@city.himeji.lg.jp)

過去に行った実地指導の指摘事項について

過去に行った実地指導において、指摘又は指導を行った事項について掲載していますので、日々の事業運営に活用してください。

特に、文書指摘によるものについては、重大な基準違反等があったとして指摘又は指導を行っていますので、当該事項に当てはまるものがあった場合は直ちに改善又は是正するようにしてください。