指定の特例措置(施設みなし、医療みなし)
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介護保険法における指定介護サービス事業者に係る指定の特例措置(医療みなし・施設みなし事業所)についてご案内しています。

みなし指定について

保険医療機関
病院や診療所が健康保険法の規定による保険医療機関の指定を新たに受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所リハビリテーション

保険薬局
薬局が健康保険法の規定による保険薬局の指定を新たに受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。
- (介護予防)居宅療養管理指導

介護老人保健施設
介護老人保健施設の許可を受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)通所リハビリテーション

介護療養型医療施設
介護療養型医療施設の指定を受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。
- (介護予防)短期入所療養介護

介護医療院
介護医療院の許可を受けたときは、以下のサービスに限り、指定があったものとみなします。
ただし、「指定を不要とする旨の申出書」の提出があった場合を除きます。
- (介護予防)短期入所療養介護

高齢者虐待防止措置実施の有無及び業務継続計画策定の有無に係る届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」に係る体制区分が新設されました。
令和6年6月1日より前に指定を受けた事業所について、届出がない場合は、自動的に「1:減算型」が適用されますのでご注意ください。
提出書類
別紙1 体制等状況一覧表 (エクセル形式、473.30KB)
居宅サービスと一体的に運営する介護予防サービスにおいて、合わせて加算の変更がある場合は、別紙1-1-2に加えて別紙1-2-2も忘れずに提出してください。
別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (エクセル形式、27.97KB)
特記事項(変更前・変更後)には新たに算定する又は区分に変更がある加算の名称・区分を省略せず、記入してください。記載内容を省略した場合、届出内容に不備があるとして、審査を行わない可能性があります。

届出について
以下のような場合、姫路市監査指導課に届出が必要です。

加算届について
「みなし指定」を受けた事業所であっても加算を算定(変更)する場合、事前に届出が必要です。届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定することができます。
例:
4月15日までに届出を行った場合、5月1日から適用開始
4月16日から5月15日の間に届出を行った場合、6月1日から適用開始
なお、詳細については以下のページを参照し手続きを行ってください。

通所リハビリテーションの施設等の区分について
通所リハビリテーションの施設等の区分を通常規模や大規模型、大規模型(特例)に変更する場合、事前に届出が必要です。
医療みなし指定を受けた事業所で大規模型、大規模型(特例)に該当する場合も事前に届出が必要です。
以下のページを参照し手続きを行ってください。

変更届について
通常の指定事業所で必要となる変更届等の提出は不要です。各事業所で基準をよく確認し、運営してください。

みなし指定を希望しない場合
医療機関の指定や介護保険施設の許可を受けたが「みなし指定」を希望しない場合、以下を届出書を提出してください。

改めてみなし指定を希望する場合
過去に「指定を不要とする旨の申出書」を提出していたが、再度、「みなし指定」を希望する場合、以下を届出書を提出してください。

(介護予防)通所リハビリテーションのみなし指定について(医療機関用)
(介護予防)通所リハビリテーションは、平成21(2009)年度以降に開設された保健医療機関については、開設時からみなし指定が適用されています。
しかし、平成21年3月末に既に開設されていた保険医療機関については、みなし規定が適用されていないため、これから(介護予防)通所リハビリテーションを行おうとする場合には、「指定を必要とする旨の届出書」を提出する必要があります。

みなし指定事業所の介護保険事業所番号について
みなし指定事業所の介護保険事業所番号は以下のルールに基づいて付番しています。
- 医科は「28+1+医療機関番号」
- 歯科は「28+3+医療機関番号」
- 薬局は「28+4+医療機関番号」

サービスを行う上での注意事項
みなし指定のサービスであっても、「介護保険サービス等の人員、設備及び運営の基準」を遵守したうえで、サービスを行っていただく必要があります。