[介護サービス事業者]指定更新申請
- 更新日:
- ID:2880

指定更新制度
介護サービスの質を確保するため、事業者は6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。

対象となる事業者
- すべての指定介護サービス(居宅サービス、介護予防サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護施設、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業)事業者
- 医療みなし事業者、施設みなし事業者および基準該当サービスについては、指定の更新手続きの必要はありません。

更新申請の流れ
- 通知送付
指定有効期限の概ね1か月半から2か月前に、事業所宛に指定更新に関する通知を送付します。
指定更新に係る事務手数料については納付書を同封していますので、裏面に記載の金融機関で納付してください。 - 申請受付
1の通知に記載の提出期限までに、持参または郵送で申請書類を提出してください。(郵送の場合は期限日必着) - 書類審査
申請受付後、申請書類の審査を行います。追加・修正が必要な書類がある場合は随時連絡します。 - 更新通知
書類審査が完了したら、指定更新通知書を事業所宛に送付します。

手数料
審査手数料一覧

申請に必要な書類
各サービス毎に必要な書類を、「チェックリスト」で確認してください。
様式については、「様式掲載先」に掲載していますので、必要な様式をダウンロードして作成してください。

チェックリスト

様式掲載先

指定有効期限を合わせる場合
- 更新対象事業所と一体的に事業を行うサービスまたは更新対象事業所と同一の所在地で同一法人が実施する事業所の指定有効期限を短縮し、指定有効期限満了日を合わせ、更新対象事業所と同時に指定更新手続を行うことが可能です。
- 指定有効期限を合わせる場合は、事前に監査指導課へ連絡の上、更新申請に必要な書類に加え、次の申出書を提出してください。

留意事項
- 同一事業所で複数のサービスの指定更新申請をする場合は、サービス毎に申請書を作成してください。
- 指定更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(介護保険から報酬を受けられなくなります。)。
- 休止中の事業所については、休止中のままでは人員および設備に関する基準を満たしていませんので、指定の更新を受けることはできません。指定更新を希望する場合は再開届と指定更新申請を、指定更新を希望しない場合は廃止届を提出してください。
- 現在、届け出ている内容に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。指定更新申請までに変更届を提出してください。(指定更新申請と同時でも可)
- 事業者(法人)が運営する介護サービス事業所が過去に指定取消処分を受けた場合、指定の欠格事由に該当し、同事業者が運営する介護サービス事業所が指定更新を受けることができなくなります。
- 指定等の欠格事由は、原則として同じ指定の類型の事業者が対象となります。