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    都市計画区域、市街化区域および市街化調整区域

    • 公開日:2015年9月14日
    • 更新日:2023年10月27日
    • ID:3331

    市街化区域および市街化調整区域の指定状況調査

    市街化区域および市街化調整区域の指定状況は、姫路市Webマップ(都市計画情報)別ウィンドウで開くで調べることができます。

    都市計画区域

    一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域を指定するものです。
    姫路市の場合は、合併前の姫路市および香寺町の全域を都市計画区域としており、合併前の家島町、夢前町および安富町の全域を都市計画区域外としています。

    市街化区域および市街化調整区域

    無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分(いわゆる線引き)するものです。
    市街化区域は、既に市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
    ここでは、用途地域等の地域地区や、道路、公園、下水道等の都市施設および、土地区画整理事業等の市街地開発事業を行うほか、開発許可制度に基づき、一定の基準にかなった開発行為も許可され、集中的な整備、開発を伴う市街地づくりを行います。
    市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、原則として用途地域は定めず、一部を除き新たな開発は制限される区域です。市街化を目的としない都市施設を除き、公共施設の整備は行わないこととしています。また、この区域においては、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づき、農業等の利便を図るための施設の整備が行われています。