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都市公園の整備事業

  • 更新日:
  • ID:4294

都市公園の整備方針,都市公園の種別等をご説明します。

都市公園の整備方針

都市公園の整備は、公園を住区レベルで住区基幹公園、都市基幹公園等の種別毎に分け、機能的に配置することにより、秩序ある市街地の形成、良好な都市環境の創造を目的として実施しています。

都市公園等の種別

都市公園は面積や誘致距離によって公園の種類が分けられております。

(注)近隣住区=幹線街路等に囲まれたおおむね1キロメートル四方(面積100ヘクタール)の居住単位

住区基幹公園

街区公園

主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。

近隣公園

主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり面積2ヘクタールを標準として配置する。

地区公園

主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり面積4ヘクタールを標準として配置する。

特定地区公園

都市計画区域外の一定の町村における農山漁村の生活環境の改善を目的とする特定地区公園(カントリーパーク)は、面積4ヘクタール以上を標準として配置する。

都市基幹公園

総合公園

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10ヘクタールから50ヘクタールを標準として配置する。

運動公園

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15ヘクタールから75ヘクタールを標準として配置する。

大規模公園

広域公園

主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ヘクタール以上を標準として配置する。

レクリエーション都市

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に飛んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1,000ヘクタールを標準として配置する。

国営公園

一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ヘクタール以上として配置する。国家的な記念事業等として配置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置する。

緩衝緑地等

特殊公園

風致公園、墓園等の特殊な公園で、その目的に則し配置する。

緩衝緑地

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生震源地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。

都市緑地

主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために儲けらている緑地であり、1箇所当たり面積0.1ヘクタール以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地帯がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加または回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ヘクタール以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)

緑道

災害時における避難路の確保、都市生活の安全性および快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区または近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯および歩行者路または自転車路を主体とする緑地で幅員10メートルから20メートルを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。