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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出制度

  • 更新日:
  • ID:7136

一定の要件に該当する市内の土地で、土地所有者が地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、公拡法に基づき、その旨を市長に申出することができる制度があります。

申出制度

申出ができる土地の要件

都市計画区域内の土地で、面積が200平方メートル以上のもの。
都市計画区域外の都市計画施設内の土地で面積が200平方メートル以上のもの。

申出書の提出

地方公共団体等に対して積極的に買取りを希望する土地の所有者は、市長あてに「土地買取希望申出書」を4部(正本1部、副本3部)提出してください。
申出書が提出されてからの処理の流れは、届出制度の場合と同じです。

添付書類

届出書には、以下の書類を各4部添付してください。

  • 位置図(縮尺2万5千分の1程度の地図)
  • 所在図(縮尺2千5百分の1程度の地図)
  • 字限図
  • 土地全部事項証明書

委任状の様式はこちらです