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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出制度

  • 更新日:
  • ID:7136

一定の要件に該当する市内の土地で、土地所有者が地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、公拡法に基づき、その旨を市長に申出することができる制度があります。

申出制度

申出ができる土地の要件

都市計画区域内の土地で、面積が200平方メートル以上のもの。
都市計画区域外の都市計画施設内の土地で面積が200平方メートル以上のもの。

申出書の提出

地方公共団体等に対して積極的に買取りを希望する土地の所有者は、「土地買取希望申出書」を1部提出してください。
申出書が提出されてからの処理の流れは、届出制度の場合と同じです。

添付書類

届出書には、以下の書類を各1部添付してください。

  • 位置図(縮尺2万5千分の1程度の地図)
  • 所在図(縮尺2千5百分の1程度の地図)
  • 字限図
  • 土地全部事項証明書
  • 委任状(代理人が申出する場合のみ)
  • 返信用封筒(買取希望の有無を示す通知書について、郵送受取を希望される場合は、返送先の住所・氏名を記入し、郵便切手を貼った返信用封筒を添付してください)

提出方法

窓口持参・郵送またはメールのいずれかで提出してください。

申請に不備があった場合、受理できないことがありますのでご了承ください。

窓口持参の場合

姫路市役所 本庁舎5階 まちづくり指導課へ提出してください。

郵送の場合

送付先:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市まちづくり指導課へ送付してください。

メールの場合

送信先:totiriyo(a)city.himeji.lg.jp
 (a)を@にして送信してください。

委任状の様式はこちらです