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姫路市前之庄中島地区産業団地の開発事業者募集

  • 更新日:
  • ID:33470

募集の趣旨

現在、姫路市では、産業立地に供する大規模な用地がなく、移転や進出を希望する事業者ニーズに応えられていない状況にある。このため、市内インターチェンジ周辺において、地元自治会等の意向を踏まえ、農地から産業用地への転換を進めており、今回、夢前スマートインターチェンジ周辺において、地元自治会等から要望があったことから、新たな産業用地の開発を目指しています。
開発にあたっては、事業者ニーズに迅速に応える必要があることから、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)を活用する。民間活力を活用し、スピード感を持って産業用地を創出するため、本募集要領に基づき、姫路市と連携して産業用地の整備及び企業誘致を行う民間事業者を募集・選定します。

候補地周辺の現況

夢前川西岸の候補地が赤い枠で囲まれ、夢前スマートインターチェンジが黄色い円で示された地図画像

夢前町前之庄中島地区の開発候補地周辺の現況図

最寄インターチェンジ:中国自動車道夢前スマートインターチェンジ近接
最寄幹線道路:兵庫県道23号(三木宍粟線)

事業概要

事業名

姫路市前之庄中島地区産業団地開発事業

開発候補地の概要

概要
名称姫路市前之庄中島地区産業団地
所在地姫路市夢前町前之庄中島地区
面積約4.6ha(登記面積:約4.4ha)
権利者
  • 地権者37名(87筆)
    登記簿上の土地の所有権者数
    別途、物件所有者、耕作者あり。地権者は相続などにより増減する。
    自治組織の同意を得ているが、各地権者ごとの同意は得ていない。
  • 小作権者4名(12筆)
土地利用規制都市計画区域外、農業振興地域内農用地区域
ハザードマップ

洪水浸水想定区域(深さ5m未満)、家屋倒壊等氾濫想定区域

別紙1「洪水・土砂災害ハザードマップ(前之庄地区)」参照

事業内容

開発候補地において、地域未来投資促進法に基づく姫路市基本計画に沿った用地開発(調査・設計、各種協議、用地取得、造成工事、各種法的手続き(都市計画法、農地法及び地域未来投資促進法等)、産業用地の分譲までの一切の業務を含む。)を行うものとし、用地開発にあたり、都市計画法に基づく開発許可手続きを行うものとする。
なお、立地事業者の誘致については、宅地建物取引業法に留意しつつ姫路市と協議の上、行うこととし、選定については姫路市及び地元自治会等と協議することとする。

  1. 造成する範囲は、区画、整備区域内の区画道路・その他の道路及び公園・緑地・調整池・上水道等とし、詳しくは下記の通り。
  2. 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の兵庫県承認から5年以内に、建物工事を完了する必要がある。
  3. 立地事業者が地域未来投資促進税制の優遇措置を受ける場合は、地域経済牽引事業計画の兵庫県承認から4事業年度以内に、立地事業者が付加価値創出額を創出する必要がある。詳しくは国が公表している地域経済牽引事業計画のガイドラインを参照すること。
  4. 開発候補地の南側(中国自動車道南側の農地約4.9ha)を将来的に産業団地に開発できるよう、開発候補地内に開発基準を満たす接道(幅員9.5m)の用地を配置すること。なお、接道部分の工事は必ずしも必要としない。

立地事業者の要件

立地事業者は、地域未来投資促進法に基づく姫路市基本計画「5地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項」において記載している地域の特性の活用戦略に加え、開発事業者の提案によるものとし、概ね次の用途の範囲内によるものとする。なお、地域未来投資促進法の基本的な方針に基づき、下記用途の範囲以外の提案を妨げるものではない。

用途の範囲
業種製造業物流業その他
主な用途工場
研究開発施設
倉庫付随する日用品販売店舗

上記以外に、次の姫路市基本計画の2要件に合致すること。

高い付加価値の創出

事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が5,284万円(兵庫県の1事業所あたり平均付加価値額「経済センサス活動調査(令和3年)」)を上回ること。

地域の事業者に対する相当の経済的効果

事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、姫路市内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。

  1. 姫路市内に所在する事業者の売上げが開始年度比で1%以上増加すること。
  2. 姫路市内に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で2%以上増加すること。

開発に関する想定スケジュール

関係者ごとのスケジュール
年度開発事業者立地事業者地権者(地元自治会等)
令和8年度

官民連携開発基本協定締結

立地事業者募集

官民連携開発基本協定締結
令和9年度

用地交渉

立地事業者の選定

立地事業者の選定

立地協定の締結
環境取組計画の策定

立地事業者の選定

立地協定の締結

用地交渉

立地事業者の選定

立地協定の締結
令和10年度

計画策定支援

売買契約

農振除外申請

農地転用許可申請

開発許可申請

造成工事開始
地域経済牽引事業計画策定

土地利用調整計画策定


農振除外(市許可)

農地転用(市許可)

開発許可(市許可)

売買契約
令和11年度造成工事完成
建築工事開始


令和12年度
建築工事完成

法規制の概要

概要
項目内容
都市計画法都市計画区域外
用途地域無し

農振法

農業振興地域内農用地区域(青地)

農地法賃借等解約届(18条)、農地転用許可申請(5条)
文化財保護法周知の埋蔵文化財包蔵地ではないが、開発時に姫路市教育委員会文化財課へ所在の有無について確認すること。
盛土規制法宅地造成等工事規制区域
総合治水条例調整池の設置(県条例)
緑条例環境形成区域(3号区域)(県条例)

インフラの概要

概要
項目内容
上水道
  • 既設管状況
    別紙2「上下水道管既設管状況図」参照
  • 設備概要:配水管直径75mm
  • 給水可能量:水源能力21立方メートル/日
下水道浄化槽設置を必要とする。
工業用水受水不可
道路
  • 兵庫県道23号線(三木宍粟線)
  • 姫路市道鹿谷41号線
  • 姫路市道鹿谷42号線

別紙3-1「道路台帳平面図(北西)」参照
別紙3-2「道路台帳平面図(北東)」参照
別紙3-3「道路台帳平面図(南西)」参照
別紙3-4「道路台帳平面図(南東)」参照

電力

開発候補地までの既設電力設備からの距離

  • 高圧(6kV):0.1キロメートル以内(最寄り電力柱)
  • 特別高圧(30kV):0.9キロメートル以内(最寄り変電所)
その他

河川排水については開発事業者で関係者と協議を行うこと。
雨水貯留施設や雨水浸透施設を設ける等行うことにより、雨水排水量の削減に努めなければならない。

開発候補地内の物件等について

候補地内には、家屋及び倉庫その他物件があり、必要に応じて市も協議に加わるが、開発事業者で調査・権利者の把握・協議・調整・対応する必要がある。
なお、上記の物件は、必ずしも撤去し開発を必要とするものではなく、その所有者の意向や地域の実情を考慮し、開発の可否を判断することを可とする。

募集選定手続き

選定スケジュール

優先交渉権者選定までのスケジュール
項目日程
募集要領の公表令和8年7月6日(月曜日)
参加表明書提出期限令和8年8月12日(水曜日)午後5時まで
参加資格審査の結果通知令和8年8月20日(木曜日)
質問書の提出期限令和8年8月28日(金曜日)午後5時まで
提案書提出期限令和8年9月30日(水曜日)午後5時まで

選定委員会(対面によるプレゼンテー

ション及び質疑応答(ヒアリング))
令和8年10月中旬頃
結果公表令和8年10月下旬頃
官民連携開発基本協定締結
令和8年11月頃

選定方法

開発事業者は、提案により募集するものとし、参加資格の審査(書類審査)、選定委員会による評価の二段階により行う。

方法
審査段階審査方法

参加資格審査

(書類審査)
参加表明書の内容等を審査し、選定委員会への参加者を選定する。
選定委員会

参加資格審査により選定された者を対象に、選定委員会を開催し、

審査のうえ、優先交渉権者を選定する。

その他

参加資格審査及び選定委員会は非公開とする。また、審査結果に対する質問・異議申し立ては一切受け付けない。

参加資格要件

基本的要件

対象事業者は、事業概要の事業内容を着実に遂行することができる技術、知識及び実績を有する民間事業者とする。

対象事業者の構成等

  1. 対象事業者は、日本国内に本店を有する民間事業者又は日本国内に本店を有する民間事業者で構成されるグループとする。なお、複数の開発事業者又は立地事業者で構成されるグループでも差し支えない。
  2. グループの場合は代表事業者を定めること。
  3. 対象事業者の資格が失われた場合、その構成員の資格も失われるものとする。

参加資格

次に掲げる条件を全て満たしていること。ただし、(10)及び(11)について対象事業者が立地事業者と同一である場合等、市長が適当と認めるときはこの限りではない。

なお、グループの場合は、すべての構成員が(1)から(9)の条件を満たし、構成員の中に(10)及び(11)について、それぞれの条件を満たしている者が1者以上含まれていること。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
  2. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされていないこと。
  3. 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。
  4. 次のいずれにも該当しないこと。
    暴力団(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)
    暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)
    暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
    暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
    暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
  5. 姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日施行)に規定する指名停止を受けていないこと。
  6. 国税、兵庫県税及び姫路市税の滞納がないこと。
  7. 業として本件整備事業に係る業務を営んでいること。
  8. 過去3年の間、姫路市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
  9. 本整備事業の実施に必要な資力及び信用を有すること。なお、以下に掲げる全ての項目に該当すること。
    3期連続で経常利益が赤字でないこと。
    直近期において債務超過でないこと。
    直近期において利払能力(事業損益を支払利息で除した数値)が1以上であること。
  10. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく、土木工事につき特定建設業の許可を受けていること。
  11. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けている者であり、かつ、同法第65条第2項又は第4項の規定による業務停止命令を受けていない者であること。

失格要件

次の各項目の1つでも該当する場合は失格とする。

  • グループを構成する一つの事業者が他の提案グループの構成員と重複している場合
  • 提出書類が本募集要領に示された条件又は提出方法に適合しない場合
  • 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合
  • 他の参加者と共謀、あるいは他の参加者の提案、選定委員会等を妨げるような不正な行為が認められる場合
  • その他本募集要領に違反するなど、市長が不適格と認めた場合
  • 協定締結までの間に参加者の資格要件及び参加資格の要件を満たさなくなった場合

費用負担

参加表明書の作成及び提出に要する費用など本募集に係るすべての費用は参加者の負担とする。

参加手続き等

提案に関する書類の配布方法

本募集に係る関係書類の入手は、下記にある別添資料の添付ファイルよりダウンロードして入手すること。


参加表明書の提出

参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。なお、グループとして参加を希望する場合は、構成員全員が書類を作成し、代表事業者が取りまとめて提出すること。提出方法等については、次によるものとする。

提出書類

  1. 参加表明書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 財務状況表(様式第3号)
  4. 直近3期分の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれに類する書類(コピー可)
  5. 登記事項証明書(コピー可、受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの)
  6. 印鑑証明書(コピー不可、受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの)
  7. 国税に滞納がないことの証明書(コピー不可)
    (1)法人の場合は、納税証明書その3の3(法人税と消費税及地方消費税))、個人の場合は納税証明書その3の2(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)
    (2)受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの
  8. 兵庫県税に未納がないことの証明書(兵庫県税の課税がある場合、コピー不可)
    (1)未納の税額がない旨の証明(全税目)
    (2)受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの
  9. 姫路市税に滞納がないことの証明書(姫路市税の課税がある場合、コピー不可)
    (1)滞納がないことの証明書(滞納無証明)
    (2)受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの
  10. 役員等名簿及び照会承諾書(様式第4号)
    (1)記載要領を参照の上、該当する役員等について記載。
    (2)以下の許可又は認定を受けている者は、証明書の写しをもって省略可。
    建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく一般建設業及び特定建設業の許可
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物・特別産業廃棄物処理業の許可
    警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく警備業の認定を受けている者
  11. 建設業法許可証の写し
  12. 宅地建物取引業免許証の写し

提出期限

令和8年8月12日(水曜日)午後5時まで

提出部数

各1部とする。

提出先

姫路市観光経済局企業立地課

提出方法

  1. 持参の場合は午前9時から午後5時まで(閉庁日を除く)
  2. 郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとし、上記提出期限内必着とする。不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。

留意事項

様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。

審査結果の通知方法

参加資格の審査結果については、書面により通知する。

募集要領等に関する質問

本募集要領等について質問がある場合は、様式5「質問書」に必要事項を記入の上、電子メールにて提出すること。電子メールの送信後、到着確認のため電話(079-221-2515)で確認すること。

  1. 提出期限
    令和8年8月28日(金曜日)午後5時まで
  2. 回答方法
    提出された質問に対する回答書を、随時、姫路市ホームページに掲載する。質問を提出した者の名称等は掲載しない。また、同様の趣旨の質問については、まとめて掲載する。

その他

参加表明書等の提出後に都合により辞退したい場合は、その旨を書面(任意様式)にて提出すること。

事業提案書

参加資格の通知により参加資格があると確認された者は、次に掲げる方法に従い、事業提案書等を提出するものとする。

提出書類

  1. 事業提案書提出書(様式第6号)
  2. 事業提案書(任意様式)
    次の内容を簡潔に分かりやすく記載した事業提案書を作成すること。
    (ア)提案のコンセプト
    事業概要を十分に理解した上で、事業提案全体の方針(コンセプト)を具体的に記載すること。
    特に、誘致対象企業に関する考え方について、姫路市の人口増加や若年層の雇用増加につながり、高い付加価値の創出や地域への経済波及効果が期待できるなど、姫路市の経済の活性化の観点から具体的に記載すること。また、過去にどのような企業を誘致したのか、その実績を記載すること。
    (イ)事業計画の確実性
    土地利用に関する各種許認可等の手続き、用地取得、調査・設計、造成工事等が周辺環境に配慮した事業スケジュールであることが確認できるよう具体的に記載すること。
    (ウ)事業収支計画の妥当性
    概算事業費や譲渡予定価格(単価)について、類似の整備事業と比較して妥当性を記載すること。
    (エ)土地利用計画の妥当性
    譲渡区画・公共施設(道路、公園、緑地、排水施設等)の配置や立地企業の業種によるゾーニングなどについて具体的に記載すること。また、周辺の営農、生活環境や交通環境に配慮した点について具体的に記載すること。
    (オ)事業の実施体制
    本事業を適正かつ確実に実施するために必要な実施体制(用地取得、企業誘致、整備等を行う役割と責任)や、豊富な経験、専門的な知識等を有する責任者・担当者の配置について具体的に記載すること。
    (カ)リスク管理等
    調整が難航する権利者に対する同意を得るための方策や、開発候補地内の物件等に対する方策、周辺住民や周辺営農への配慮及びその他懸念される事項への方策等を記載すること。
    (キ)地域貢献策等の提案
    地域住民の利便性向上等に係る以下の取組について、具体的な内容を記載すること。
    調整池の利活用策
    調整池本来の機能を維持したうえで、平常時の地域活性化につながる利活用策について具体的に記載すること。
    防災・災害対策
    地域の防災・災害対策に資する具体的な提案を記載すること。
    その他
    地域住民の利便性向上、交流促進、地域のイメージアップ、カーボンニュートラルに向けた取組など、地域貢献に資する提案を記載すること。
  3. 土地利用計画図(任意様式)
    「土地利用計画図」の作成にあたって、以下の事項について記載すること。
    また、開発候補区域の北側区域(別紙4「産業団地開発候補区域」を参照)については、住宅に隣接する区域のため、それらに配慮した土地の利用計画を提案すること。
    なお、調整池の設置基準については、兵庫県統合治水条例に係る指針、基準及び要綱等別ウィンドウで開くを参照すること。
    記載事項
    (ア)方位
    (イ)縮尺(千分の1以上、二千五百分の1以下)
    (ウ)概算整備面積(区域面積、区画面積及び業種別面積)
    (エ)開発区域の境界
    (オ)公共施設の位置及び形状(公園、緑地、広場の位置、形状、面積及び出入口を明示すること。)
    (カ)開発区域内の道路の位置、形状及び幅員
    (キ)排水施設の位置、形状及び水の流れの方向
    (ク)調整池、雨水流出抑制施設の位置及び形状
    (ケ)河川、水路その他の公共施設の位置及び形状
    (コ)緩衝帯の位置及び形状
    (サ)法面(がけを含む)の位置及び形状
    (シ)擁壁の位置及び種類
  4. 事業収支計画書(様式第7号)
  5. 事業実施体制調書(様式第8号)
  6. 同種事業の実績報告書(様式第9号)
    過去の同種事業の実績(開発手法、整備面積、総事業費、面的開発及び用地買収の実績等)を具体的に記載すること。

事業提案書の体裁

表紙を含め20枚以内(40ページ以内)とし、ページ番号を付すこと。

提出書類の規格は、原則A4版・横書き・両面とする。ただし、土地利用計画図等のA4サイズより大きな書類については、A4サイズに折り込むこと。

提出方法

  1. 郵送又は持参により提出すること。郵送する場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
  2. 郵送の場合は、封筒の表面に「事業名」及び「事業提案書等在中」と明記すること。

提出期限

令和8年9月30日(水曜日)午後5時まで

  1. 持参の場合は午前9時から午後5時まで(閉庁日を除く)
  2. 郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便とし、上記提出期限内必着とする。

不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。

提出部数

  1. 「提出書類」のうち、1の書類については、1部提出すること。
  2. 「提出書類」のうち、2から6までの書類については、一綴りにして8部提出すること。なお、資料には表紙を作成し、社名、代表者氏名を記載すること。
  3. また、事業提案書等の内容を記録したデータを、電子メール又は電子媒体(CD-ROM等)でも提出すること。
  4. 縮尺を指定している書類については、印刷サイズを記入しておくこと。

提出先

〒670-8501

姫路市安田四丁目1番地

姫路市観光経済局企業立地課

事業提案書等の作成及び提出上の留意事項

  1. 事業提案書等を提出した者は、本募集要領の記載内容に同意したものとする。
  2. 提出期限までに事業提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められない。
  3. 事業提案書等の作成及び提出並びに選定委員会に係る費用は、参加者の負担とする。
  4. 提出された全ての書類等は返却しない。
  5. 提出後の差し替え、追加及び削除はできない。ただし、提出内容に不明な点等がある場合は、期限を定めて、参加者に対し、提案内容の聴収、追加資料の提出及び事業提案書等の補正を求めることがある。
  6. グループの場合、事業提案の手続きは代表事業者が行うこと。
  7. 姫路市からの連絡及び通知等は代表事業者のみに行う。

選定委員会の実施

実施概要

選定委員会を開催し、参加者のうち実際に事業を担当する者の出席を求め、事業提案内容の説明及び質疑応答を行い、優先交渉権者1者を選定する。

  1. 日時及び会場
    令和8年10月中旬頃を予定。
    日時・会場については、別途通知する。
  2. 事業提案内容の説明
    対面によるプレゼンテーション及び質疑応答(ヒアリング)
  3. 出席者
    選定委員会の出席者は5名以内とする。事業を実施する際の担当責任者と担当者が出席すること。
  4. 選定委員会は非公開とする。
  5. 対面によるプレゼンテーション及び質疑応答(ヒアリング)の時間は30分以内を予定する。(最初の15分以内で参加者による事業提案書等に関する説明の後、選定委員による質疑を15分以内で行う。)

選定委員会の留意事項

  1. 選定委員会での説明に際しては、提出した事業提案書等のみを使用することとし、追加資料は認めない。
  2. 選定委員会を正当な理由なく欠席した場合は、この事業提案は無効とする。ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、公募の手続きに支障のない範囲内で選定委員会を実施できるときは、再度市長が指示した日時に選定委員会を行うものとする。また、公募の手続きに支障のない範囲内で選定委員会を実施することが困難であると認められるときは、この公募の参加者の選定委員会実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。

審査

選定委員会

  1. 審査方法
    選定委員会は、対面によるプレゼンテーション及び質疑応答(ヒアリング)を実施し、審査基準に基づいて総合的に参加者の能力を審査する。選定委員が採点した点数を集計し、最も得点の多い参加者を優先交渉権者に選定する。なお、選定委員会に参加する者が1者のみの場合であってもヒアリングを行う。選定委員全員の得点の合計が6割以上に達した者を選定する。
  2. 審査結果の公表
    審査の結果は、選定委員会に参加した代表者(グループの場合はグループ代表者)に通知する。また、姫路市ホームページにより公表を行うものとする。
    なお、審査結果に対する質問・異議申し立ては一切受け付けない。

審査基準

別紙7「審査基準」参照。

優先交渉権者の決定後

協定の締結

姫路市と優先交渉権者は、姫路市前之庄中島地区産業団地開発事業計画策定に向けた両者の役割分担に関する基本協定を速やかに締結する。
ただし、事業計画が事業提案の内容から大きく乖離する場合や優先交渉権者の決定時に市長が付した条件を満たすことができない場合は、協定締結を行わないことがある。協定締結を行わない場合、その理由にかかわらず、協議期間中に要した費用は優先交渉権者の負担とする。
なお、優先交渉権者が何らかの理由で協定締結に至らなかった場合は、次点者を優先交渉権者に繰り上げることとする。

優先交渉権者の地位の喪失

優先交渉権者の決定以降であっても「失格要件」に該当する場合はその地位を喪失するものとする。また、正当な理由なく事業提案書と相違する内容の協定を求める等して協定に至らない時にもその地位を喪失するものとする。

地権者等説明会への出席

令和8年12月下旬までに地権者等説明会の開催を予定しており、代表者(グループの場合はグループ代表者)等は出席のうえ、用地交渉手順、事業計画などの説明を行うこと。

その他

免責事項

本事業に関して、事業の成否を含め所与の条件にいかなる変化があった場合でも、姫路市は一切の費用を負担しない。

別添資料

募集要領

お問い合わせ

姫路市 観光経済局 商工労働部 企業立地課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2515

ファクス番号: 079-221-2508

お問い合わせフォーム