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    土地区画整理事業の仕組み

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:6

    質問と回答

    土地区画整理事業にはどのような特徴がありますか?

    土地区画整理事業では地区内全体の土地利用価値が増進するように総合的な計画を立て、道路、公園などの公共施設の整備と宅地の整備を同時に行います。そのため、道路や公園を単独で整備する場合に比べ、次のような特徴があります。

    • 利用価値の低い不整形な残地や変則的な交差点が生じません。
    • 事業による利益は地区内の土地所有者全員が公平に受け取ります。
    • 遠方へ移転する必要がないので、整備前の地区のコミュニティが維持されます。
    土地区画整理事業前

    土地区画整理事業による整備の場合

    土地区画整理事業による整備図

    土地区画整理事業で整備を行った場合、道路、公園、上下水道などを一体的に整備することができ、面的にバランスの取れたまちづくりが可能です。

    直接買収方式による道路整備の場合

    直接買収方式による道路整備図

    直接買収方式で整備を行った場合、道路予定地にかからなければ移転は生じませんが、不整形な土地が残ったり既存道路との間に変則的な交差点ができるなどの問題が生じることがあります。

    土地区画整理事業はどのような仕組みで行われるのですか?

    土地区画整理事業では、地区内の土地所有者から土地を少しずつ提供してもらい(これを「減歩」といいます)、道路や公園などの公共施設を整備していきます。そして公共施設の整備にあわせて地区内の土地を整形化して全ての土地が道路に面するように再配置し、土地の利用増進を図ります。
    事業が行われると、事業前に比べて土地の面積は減少しますが、道路、公園などが整備されて住環境が改善されるとともに、個々の土地の利用価値も高くなります。

    土地区画整理事業の仕組み

    土地区画整理事業はどのような流れで行われるのですか?

    土地区画整理事業は以下のような流れで進められます(地方公共団体施行の場合です。組合施行の場合などは多少異なります)。

    1.都市計画の決定

    事業の名称、施行区域、施行面積などを都市計画で決定します。

    2.事業計画の作成・縦覧・決定

    施行地区、設計の概要、施行期間、資金計画などを定めた事業計画書を作成します。作成後に縦覧(市民の皆さんに見ていただくこと)を行い、意見がある場合には意見書を提出することが出来ます。提出された意見書は県都市計画審議会で審議され、事業計画が決定します。

    3.調査・測量

    詳細設計や換地設計に必要な調査・測量を行います。

    4.土地区画整理審議会の設置

    地区内の地権者および学識経験者からなる審議会を設置します。審議会は換地計画、仮換地の指定、保留地の決定などについて審議を行います。

    5.換地設計

    整理後の個々の宅地(換地)の位置、地積、形状などを設計します。

    6.仮換地の指定

    工事や移転のために、整理前の宅地に代わる換地の予定地(仮換地)を指定します。

    7.工事・移転・文化財調査

    道路、宅地の整備や建物・工作物の移転を順次行っていきます。また、地区内に埋蔵文化財の包蔵地がある場合、文化財の発掘調査を行います。

    8.使用収益の開始

    工事・移転が完了し仮換地が使用できる状態になった所から、仮換地が使用できる日(使用収益開始日)を権利者の方にお知らせします。

    9.換地計画の作成・縦覧・決定

    換地処分を行うために必要な換地図、各筆換地明細等を作成し、縦覧を行います。提出された意見書を施行者が審議会の意見を聴いたうえで審査し、換地計画を決定します。

    10.換地処分・町名地番の変更

    換地計画で定められた内容を各権利者に通知し、公告します。また、同時に町名地番の変更も行います。

    11.事業の完了

    換地された土地や建物の登記、清算金の徴収交付などを行い、土地区画整理事業が完了します

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局市街地整備部姫路駅周辺・阿保地区整備課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2561 ファクス番号: 079-221-2739

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