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    土地区画整理事業に伴う移転

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:22

    質問と回答

    建物は道路や公園にかかった場合にだけ移転になるのですか?

    土地区画整理事業では、道路や公園の整備にあわせて宅地の再配置を行いますので、道路や公園にかからない場合でも移転が生じることがあります。個々の建物の移転の有無については、施行者に問い合わせてください。

    土地区画整理事業で建物を移転する場合、補償をしてもらえるのですか?

    土地区画整理事業によって建築物などの移転が必要となる場合には損失補償基準にもとづいて施行者が補償します。建物だけでなく塀や井戸などの工作物、機械設備、樹木なども移転補償の対象になります。また移転期間中に必要となる仮住居の費用や、商店・工場などで移転に伴って休業が必要な場合には休業に伴う損失も補償基準にもとづいて補償されます。

    補償金額はどのようにして算定するのですか?

    まず現地において移転対象物件の調査を行います。調査結果をもとに損失補償基準にもとづいて移転工法を検討し、もっとも経済的と考えられる工法を採用した場合に必要な移転費用を補償金額として算出します。

    移転工事は施行者がするのですか?

    基本的に施行者が移転工事を行うことはありません。施行者と移転物件の所有者の間で補償金額、移転時期などについて補償契約を締結し、物件所有者に移転工事を行っていただくことになります。

    借地や借家に住んでいる場合でも補償をしてもらえるのですか?

    移転補償金は土地の所有者ではなく移転物件の所有者にお支払いしますので、借地上に自分で住居を建築してお住まいの場合には通常の移転補償金をお支払いします。借家にお住まいの場合には、移転によって引越しが必要となりますので、そのために必要な金額を補償金として算定しお支払いします。

    関連情報

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