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    土地区画整理事業の用語

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:25

    用語とその意味

    換地

    土地区画整理事業では、道路・河川・公園などの公共施設を整備すると同時に、土地の利用増進を図るため、全ての土地が道路に面するように土地の再配置を行います。このように、従前の土地に対して新しく置き換えられた土地を「換地」といいます。換地にはもとの土地についての権利(所有権、借地権など)がそのまま移っていきます。従前の土地を換地に置き換えることを「換地処分」といい、整備工事がほぼ完成した後に行われます。
    なお、換地処分は工事完成後に行われますが、実際に工事や移転を行うためには事前に換地の位置や形状を決定しておく必要があることから、工事着手前の段階で換地の予定地(仮換地)を指定するのが通例となっており、阿保地区においては平成11年7月30日に施行地区内全域で仮換地を指定しています。

    基準地積

    換地を定める時に基準とする従前の土地の面積を「基準地積」といいます。

    減歩

    土地区画整理事業では、事業に必要な土地(道路、公園などの公共施設用地および保留地)は、区域内の権利者から公平に、事業による個々の宅地の利用増進に見合う面積を出し合っていただく仕組みになっています。この個々の宅地の面積が事業により減少することを「減歩」といい、従前の宅地面積に対する減歩面積の比率を「減歩率」といいます。減歩率は宅地ごとに異なり、事業による利用増進の多い宅地ほど減歩率は大きくなります。

    使用収益の開始

    仮換地が指定されると、仮換地指定の効力発生日から仮換地を使用することが可能になり、逆に従前地を使用することはできなくなります。このことを「(仮換地の)使用収益の開始」といいます。仮換地指定の時点では仮換地先に障害となる物件が残っていることなどから、仮換地の使用収益の開始日を仮換地指定の効力発生日とは別に定めることもあります。
    阿保地区においても使用収益の開始日は仮換地指定の効力発生日とは別に定めることになっており、仮換地が完成し移転物件の移転が完了した段階で「使用収益開始通知」を発送して仮換地の使用収益の開始日を通知しています。

    清算金

    土地区画整理事業では、整理前と整理後の宅地の位置や形、地積などを各々評価して交付すべき換地の地積を算出しますが、技術的な問題から、必ずしも算出地積どおりの換地を与えることができない場合があります。また、小規模な宅地について減歩を緩和する措置が取られたり、道路や水路などの公共施設として使用されている土地など、換地が交付されない土地も存在します。
    そこでこれらの不均衡を是正するため、施行者が金銭を徴収または交付することで調整を行います。このことを「清算」といい、徴収交付される金銭を「清算金」といいます。

    土地区画整理審議会

    地方公共団体などが施行する土地区画整理事業においては、審議会を設置して仮換地の指定や換地計画、保留地の決定などについて審議することになっています。この審議会を「土地区画整理審議会」といい、地区内の権利者から選挙された委員と学識経験者から選任された委員で構成されます。阿保地区の場合、審議会委員の定数は15人で任期は5年間となっています。

    76条申請

    土地区画整理事業では、施行地区内で無制限に建築行為などが行われると事業推進の妨げとなることから、土地区画整理法第76条により建築行為を行う場合には知事など(姫路市の場合は姫路市長)の許可を受ける必要があります。これにもとづく建築行為などの申請のことを一般に「76条申請」といいます。

    保留地

    土地区画整理事業において整備された宅地のうち、施行者が換地として定めない宅地を「保留地」といいます。施行者は保留地を売却処分し、事業費の一部に充当します。

    増換地

    土地区画整理事業において、減歩を緩和し計算上の換地権利地積より大きな換地を交付することを「増換地」といいます。増換地は換地処分時に清算金を徴収することによって清算されます。

    関連情報

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