姫路市長等政治倫理条例の制定
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姫路市では、市長および副市長の政治倫理の確立を期し、もって市政に対する市民の信頼を確保するため、姫路市長等政治倫理条例を制定しました。
制定された条例のあらまし
目的
市長および副市長(以下「市長等」という。)の政治倫理基準を定めるとともに、市民による調査請求の制度等を設けることにより、市長等の政治倫理の確立を期し、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的としています。
市長等の政治倫理基準
市長等が遵守しなければならない政治倫理基準を、次のように定めています。
- 市が行う許可、認可等の処分その他の行為または市が行う売買、貸借、請負その他の契約等に関し、特定のものに有利または不利な取扱いをしないこと。
- 政治活動に関し、道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
- 常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
- 市民全体の代表者として、その品位や名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
- 職員の公正な職務執行を妨げ、またはその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけてはならないこと。
市民による調査請求
- 市長の選挙権を有する者は、市長等が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、有権者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する資料を添付した調査請求書を市長に提出し、姫路市政治倫理審査会が調査を行うよう市長に請求することができます。
- 市長は、調査請求が要件を満たしていると認めたときは、その旨を調査請求をした代表者に通知するとともに、調査請求書および添付資料の写しを姫路市政治倫理審査会に直ちに提出し、その調査を求めなければなりません。
- 姫路市政治倫理審査会は、調査を求められたときは、速やかに調査を行い、調査の結果および意見を記載した調査報告書を作成し、これを市長に提出します。
- 市長は、姫路市政治倫理審査会から調査報告書の提出を受けたときは、速やかにその写しを調査請求代表者に送付するとともに、その要旨を公表しなければなりません。
姫路市政治倫理審査会の設置
市長等の政治倫理基準違反に係る疑義に関する調査その他の処理を行うため、姫路市政治倫理審査会を置きます。
姫路市政治倫理審査会は委員5人以内で組織し、委員は社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから市長が委嘱します。
信頼回復のための措置
市長等は、姫路市政治倫理審査会の調査報告書において、市長等の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、当該報告を尊重し、市民の信頼を回復するために必要な措置を講じなければならないこととされています。
制定された条例、規則および要綱
添付ファイル
条例の施行日
平成25年7月1日