姫路市教育大綱
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令和2年4月に新たな「姫路市教育大綱」を策定しました。
教育大綱とは
地方公共団体の長が、地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、地域の実情に応じてその目標や施策の根本となる方針を定めるものです。
教育大綱の策定
教育行政における地域住民の意向をより一層反映させる観点から、市長が国の教育振興基本計画(教育基本法第17条に基づき策定)における基本的な方針を踏まえ、総合教育会議において協議したのち策定します。
策定までの経緯
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正(平成27年4月1日施行)され、首長は、首長と教育委員を構成員とする総合教育会議を設置すること、および総合教育会議において協議し、教育大綱を策定することが定められ、総合教育会議での協議・調整のもと、教育振興基本計画を教育大綱に代えることとしました。
このたび 「姫路市教育振興基本計画」の改訂に併せて、教育大綱のあり方について、改めて総合教育会議の場において整理・検討することとなり、令和元年度第2回会議(8月30日開催)にて、「姫路市教育振興基本計画」とは別に、教育大綱を新たに策定することを確認しました。
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