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消費者のための正しい計量

  • 更新日:
  • ID:2865

姫路市は昭和40年に計量法による計量特定市の指定を受けています。消費者保護に欠かせない、適正な計量の確保のため、計量器の定期検査や立ち入り検査、啓発活動などを実施しています。

「足りない」や「払いすぎ」からあなたを守る「正しい計量」

「計量」と聞いても、消費者の皆さんの多くは、「こむずかしいなあ」とか、「ああややこしい」と思われたりと、あまりピンとこない場合が多いかも知れません。

しかしながら、「おかずを買う・作る」、「水を使う」、「あかりをつける」といった、普段皆さんが何気なくされている衣・食・住の生活は、食べ物の目方や電気・ガス・水道の使用料など、「生活に使う物事を正しくはかり」、「それに見合った正しい料金を払う」ことの繰り返しで成り立っており、今や「計量」は日常生活に欠かせないものとなっています。

もし、これらが正しくはかられなかったら、「おかずを必要な量・目方だけ買ったはずなのに足りない」、「電気をそんなに使わないのに、メーターの使用量が多すぎる」というような「足りない」や「払いすぎ」を引き起こし、結果的に皆さんの損失となってしまいます。

姫路市では、このようなことが起こらないよう、法律(計量法)に基づいて、次のような事務を行い、消費者の皆さんに「正しい計量で安心した生活」を送っていただけるよう努めています。

計量に関する事務には次のようなものがあります

定期検査

お店、工場などで商品の計量に使われる計量器が正しいかどうか、2年に1回の定期検査を行っています。

立入検査

お店、工場などに立ち入り、商品が正しく計量されているかどうかなどを検査、指導しています。

啓発活動

消費者の皆さんに、日常生活に欠かせない正しい計量器やはかり方などについて、関心を持っていただけるよう、啓発を行っています。

商取引にはかりを使用されている方々へ

詳しくは商取引にはかりを使用されている方々へのページをご覧ください。
お店、工場で計量器を使用されている方々へのお知らせです。

消費者のための計量のポイント

詳しくは消費者のための計量のポイントのページをご覧ください。
市民の皆さんが安心した消費生活をおくるための計量のポイントとは?

計量に関するお問い合わせは

  • はかりの検査
  • ご家庭のはかり
  • 商品の内容量

に関する相談など

市民総合相談室(消費生活センター) 計量担当
電話番号:079-221-2516(直通) ファクス番号:079-221-2108

お問い合わせ

姫路市役所 市民局 市民参画部 市民総合相談室 消費生活センター

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

電話番号: 079-221-2516ファクス番号: 079-221-2108

E-mail: keiryo@city.himeji.lg.jp

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