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商取引にはかりを使用されている方々へのお知らせ

  • 更新日:
  • ID:2982

お店、工場で計量器(はかり)を使用されている方々へのお知らせです。

商取引用のはかりには定期検査が必要です

お店や工場などで、商品をはかりで計量して販売・出荷する場合、市が行うはかりの定期検査を受けていただくことが計量法で義務づけられています。
使用中の『はかり』が、まだ定期検査を受けられていない場合は、お手数ですが、消費生活センター計量担当までお知らせください。

  • 定期検査は、2年に1回です。
  • 検査の方法は、姫路市が委託した検査員(一般社団法人 兵庫県計量協会の計量士)が、はかりを使用している場所へお伺いして検査を行います。
  • 検査時期は、はかりの大きさ(ひょう量)により、小型、中型、大型に分けて行います。

定期検査について

小型はかり(ひょう量1000キログラム以下のもの)

2年に1回のため市内を2区分して実施します。

予定時期 奇数年

  • 検査区域(校区、町)
    〒番号が671-22○○の区域(太市・峰相・白鳥・青山・曽左の校区)
    〒番号が670-△△△△の区域(旧市内等の各校区)  姫路市中央卸売市場の区域
  • 予定年度
    令和7年(2025年)7月下旬から10月下旬まで

予定時期 偶数年

  • 検査区域(校区、町)
    上記以外の区域
  • 予定年度
    令和8年(2026年)7月下旬から10月下旬まで

中型はかり

検査予定時期:令和7年11月中旬から11月下旬

大型はかり(トラックスケール)

検査予定時期:令和7年10月上旬から10月下旬

小型はかりの対象の事業所には、事前に「検査お知らせはがき」でお知らせします。
中・大型はかりの対象の事業所には、事前に「検査案内」をお送りします。
上記「お知らせ」「検査案内」が届かない場合、もしくは初めて検査を希望される場合は、ご連絡ください。

特定計量器定期検査手数料の徴収事務の委託について

特定計量器定期検査手数料の徴収事務を次のとおり委託しました。

委託した事務

特定計量器定期検査における手数料の徴収

委託を受けた者

所在地

神戸市中央区下山手通6丁目3番28号

名称

一般社団法人 兵庫県計量協会

委託期間

令和6年6月1日から令和7年3月25日まで

所在場所定期検査申請書(様式第13)について

特定計量器(はかり)の所在場所で定期検査を受けようとする際に必要な手続きの様式

特定計量器定期検査合格証明について

姫路市が定期検査を行った計量器について、合格証明書が必要な方は下記「特定計量器定期検査合格証明申請書」を提出してください。提出先 【〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市消費生活センター 計量担当】

特定計量器定期検査合格証明申請様式

計量に関するお問い合わせは

  • はかりの検査
  • 商品の内容量等の計量法の規制に関する相談など

市民総合相談室(消費生活センター)計量担当
電話:079-221-2516
ファクス:079-221-2108

お問い合わせ

姫路市 市民局 市民参画部 市民総合相談室 消費生活センター

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2110

ファクス番号: 079-221-2108

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