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    特別土地保有税

    • 公開日:2016年4月1日
    • 更新日:2023年1月16日
    • ID:746

    特別土地保有税は、1.宅地の供給促進を図る、2.未利用地の有効利用の促進を図ることを目的とした税で、5,000平方メートル以上の土地(注)の所有または取得に対してかかるものです。なお、平成15年度の税制改正において、土地流通に関する税負担を軽減する観点から、特別土地保有税は、平成15年度以降、当分の間、課税を停止し、新たな課税を行わないことになりました。

    (注)1市4町が合併した平成18年3月27日より前の土地の所有または取得については、家島町、夢前町、香寺町、安富町では10,000平方メートル以上の土地、それ以外の姫路市域では5,000平方メートル以上の土地が対象となります。

    「特別土地保有税申告書」の提出義務

    従前は5,000平方メートル以上の土地(注)の所有または取得がある場合には納税義務が生じ、申告書の提出が必要でしたが、平成15年度以降、当分の間、課税を停止しますので、申告書の提出は必要なくなります。

    徴収猶予中の納税義務の取扱いについて

    平成14年度分までの徴収猶予の適用を受けている場合の取扱いは従前のとおりとなります。つまり非課税土地、特例譲渡または免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務が、上記の新規課税停止に伴い免除されるというものではありません。

    なお、現在特別土地保有税の徴収猶予および納税義務の免除制度の拡充が行われています。詳細については下記まで問い合わせてください。

    (注)1市4町が合併した平成18年3月27日より前の土地の所有または取得については、家島町、夢前町、香寺町、安富町では10,000平方メートル以上の土地、それ以外の姫路市域では5,000平方メートル以上の土地が対象となります。

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部資産税課 土地担当

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話番号:079-221-2272