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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人番号の独自利用を行う事務

  • 更新日:
  • ID:1153

個人番号の独自利用について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、地方公共団体による個人番号(マイナンバー)の独自利用については、地方公共団体の条例で定めることとされています。
姫路市では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、個人番号(マイナンバー)の独自利用を行っています。

障害福祉課での個人番号の独自利用について

障害福祉課では、下記の事務について個人番号(マイナンバー)の独自利用を実施しています。
個人番号(マイナンバー)の独自利用を実施している事務について、公知性を確保するために当該事務の条例、要綱を掲載しています。

個人番号の独自利用一覧表
事務の名称要綱
心身障害者(児)扶養共済制度姫路市心身障害者扶養共済制度扶助要綱
重度障害者(児)介護手当姫路市重度障害者(児)介護手当支給要綱
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施姫路市障害福祉地域生活支援事業の実施に関する要綱
姫路市障害者福祉金姫路市障害者福祉金条例(姫路市例規集検索システムへ移動します)別ウィンドウで開く
障害者の住宅改造費の助成姫路市高齢者等住宅改造費助成事業要綱
軽・中度難聴児補聴器購入費等助成制度姫路市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱