特別永住者証明書に記載されている「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更が生じた際は、住居地以外の記載事項変更届を行ってください。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第11条第1項
姫路市役所住民窓口センター3番窓口、各地域事務所、駅前市役所、各支所・出張所・サービスセンター
変更が生じた日から14日以内
原則として本人が届出する必要があります。(本人が16歳未満の場合や本人が疾病その他身体の故障により自ら届出できない場合、同居の親族に「代理人」として届出義務があります。)
届出弁護士、別居の親族、老人ホームの職員および訪問介護員等は本人からの委任状等をもらい、「取次者」として届出を行うことができます。取次者として届出を行うことができるかどうか不明な場合は、下記まで問い合わせてください。なお、取次者はあくまでも取り次ぐ者にすぎないため、届出書などの記載は本人が行う必要があります。
「代理人」が届出を行う場合は上記に加えて、代理人の本人確認書類(特別永住者証明書、運転免許証など)も必要です。
「取次者」が届出を行う場合の必要書類は、下記まで問い合わせてください。
届出された後、新しい特別永住者証明書の作成に約3週間かかりますので、交付期間を通知した交付予定通知書をお渡しします。後日通知した期間に再度お越しください。
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 届出窓口担当
電話番号: 079-221-2365 ファクス番号: 079-221-2357