ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

特別永住者証明書

  • 更新日:
  • ID:3223

平成24年(2012年)7月9日より外国人登録法が廃止、出入国管理および難民認定法(入管法)と日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)が改正されたことにより、特別永住者には特別永住者証明書を交付することになりました。
随時、外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替を行っていただいておりますが、一定期間は外国人登録証明書が特別永住者証明書としてみなされます。
令和8年6月14日から国の制度改正により、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の交付申請をすることができます。なお特定特別永住者証明書の取得は任意で、新様式の特別永住者証明書を取得することも可能です。詳しくは「在留カード等とマイナンバーカードの一体化」をご確認ください。

外国人登録証明書が特別永住者証明書としてみなされる有効期限

一覧表
年齢条件みなされる有効期限更新申請期間の始期
16歳未満なし16歳の誕生日まで誕生日の6ヶ月前から
16歳以上登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が2015年7月8日までに到来する方2015年7月8日まで2015年5月8日(有効期間満了日の2ヶ月前)から
16歳以上登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が2015年7月9日以降に到来する方登録/最後の確認を受けた日後7回目の誕生日まで有効期間満了日の2ヶ月前から

新様式の特別永住者証明書とは

新様式の特別永住者証明書

記載内容

  1. 氏名、生年月日、性別、および国籍・地域
  2. 住居地
  3. 特別永住者証明書番号
  4. 写真(1歳以上の方)
  5. 有効期間満了日

注釈)ICチップ内蔵
通称名は記載されません。通称名の記載された証明書が必要な場合はマイナンバーカードまたは特定特別永住者証明書を申請してください。詳しくは「マイイナンバーカードの申請」「在留カード等とマイナンバーカードの一体化」をご覧ください。

有効期間

  • 18歳以上の方の有効期間は、交付申請後10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の方の有効期間は、交付申請後5回目の誕生日まで
令和8年6月13日以前に交付申請した場合
特別永住者証明書有効期間
16歳以上の方、交付申請後7回目の誕生日まで
16歳未満の方、16歳の誕生日まで

特定特別永住者証明書とは

特定特別永住者証明書

特定特別永住者証明書とは個人番号カードと特別永住者証明書が一体化した特別永住者証明書です

記載内容

  1. 氏名、生年月日、性別、および国籍・地域
  2. 住居地
  3. 特別永住者証明書番号
  4. 写真(1歳以上の方)
  5. 有効期間満了日
  6. 個人番号
  7. 通称名(追記欄に記載)

注釈)ICチップ内蔵

有効期間

  • 18歳以上の方の有効期間は、交付申請後10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の方の有効期間は、交付申請後5回目の誕生日まで