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特別永住者証明書

  • 更新日:
  • ID:3223

概要

平成24年(2012年)7月9日より外国人登録法が廃止、出入国管理および難民認定法(入管法)と日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)が改正されたことにより、特別永住者には特別永住者証明書を交付することになりました。
随時、外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替を行っていただいておりますが、一定期間は外国人登録証明書が特別永住者証明書としてみなされます。

外国人登録証明書証明書が特別永住者証明書としてみなされる有効期限

一覧表
年齢条件みなされる有効期限更新申請期間の始期
16歳未満なし16歳の誕生日まで誕生日の6ヶ月前から
16歳以上登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が2015年7月8日までに到来する方2015年7月8日まで2015年5月8日(有効期間満了日の2ヶ月前)から
16歳以上登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が2015年7月9日以降に到来する方登録/最後の確認を受けた日後7回目の誕生日まで有効期間満了日の2ヶ月前から

特別永住者証明書とは

特別永住者証明書

記載内容

  1. 氏名、生年月日、性別、および国籍・地域
  2. 住居地
  3. 特別永住者証明書番号
  4. 写真(16歳以上の方)
  5. 証明書交付年月日、有効期間満了日

注釈)ICチップ内蔵
通称名は記載されません。通称名の記載された証明書が必要な場合はマイナンバーカードを申請してください。詳しくはマイナンバーカード(個人番号カード)についてをご覧ください。

有効期間

  • 新たに交付される特別永住者証明書には有効期間があります。
  • 16歳以上の方の有効期間は、交付申請後7回目の誕生日までです。
  • 16歳未満の方の有効期間は、16歳の誕生日までです。

お問い合わせ

姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 届出窓口担当

電話番号: 079-221-2365 ファクス番号: 079-221-2357

お問い合わせフォーム