在留カード等とマイナンバーカードの一体化
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- ID:33543
特定在留カード等とは
令和8年6月14日から国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。
日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。
なお在留カード等とマイナンバーカードの一体化は任意ですが、特定在留カードは、従来の在留カードと同様に携帯義務があります。
対象者
- 中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
- 特別永住者
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて申請をすることができます。
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市役所でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書の交付申請等は、市役所窓口にて行います。
これまでの在留カード等について
現在お持ちの在留カード等は、引き続き使用することができます。
特定在留カード等の交付申請は、希望する方のみが対象となります。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

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