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在留カード等とマイナンバーカードの一体化

  • 更新日:
  • ID:33543

特定在留カード等とは

令和8年6月14日から国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。

日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。
なお在留カード等とマイナンバーカードの一体化は任意ですが、特定在留カードは、従来の在留カードと同様に携帯義務があります。

対象者

  • 中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
  • 特別永住者

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて申請をすることができます。

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市役所でできる手続き

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書の交付申請等は、市役所窓口にて行います。

これまでの在留カード等について

現在お持ちの在留カード等は、引き続き使用することができます。

特定在留カード等の交付申請は、希望する方のみが対象となります。

お問い合わせ

姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 届出窓口担当

電話番号: 079-221-2365 ファクス番号: 079-221-2357

お問い合わせフォーム