平成24年(2012年)7月9日より外国人登録法が廃止、出入国管理および難民認定法(入管法)と日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)が改正されたことにより、特別永住者には特別永住者証明書を交付することになりました。
随時、外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替を行っていただいておりますが、一定期間は外国人登録証明書が特別永住者証明書としてみなされます。
年齢 | 条件 | みなされる有効期限 | 更新申請期間の始期 |
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16歳未満 | なし | 16歳の誕生日まで | 誕生日の6ヶ月前から |
16歳以上 | 登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が2015年7月8日までに到来する方 | 2015年7月8日まで | 2015年5月8日(有効期間満了日の2ヶ月前)から |
16歳以上 | 登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が2015年7月9日以降に到来する方 | 登録/最後の確認を受けた日後7回目の誕生日まで | 有効期間満了日の2ヶ月前から |
注釈)ICチップ内蔵
通称名は記載されません。通称名の記載された証明書が必要な場合はマイナンバーカードを申請してください。詳しくはマイナンバーカード(個人番号カード)についてをご覧ください。
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 届出窓口担当
電話番号: 079-221-2365 ファクス番号: 079-221-2357