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教育的事業の支援(後援)

  • 更新日:
  • ID:3764

公共・公益的団体等が実施する各種教育的事業について、姫路市教育委員会が後援名義の使用を承認することにより、その事業を側面から支援し、教育的活動の活発化を図っています。

後援対象事業

開催趣旨・内容に合致した担当課に問い合わせてください。

  • 児童・生徒・教職員対象の教育の啓発に関する事業(学校指導課)電話番号:079-221-2766
  • 学校体育に係わる事業(健康教育課)電話番号:079-221-2770
  • 児童・生徒・教員対象の道徳教育、人権教育に関する事業(人権教育課)電話番号:079-221-2778
  • 教職員の研修に関する事業(教育研修課)電話番号:079-224-5842
  • 児童・生徒・教員対象の教育相談、少年愛護、特別支援教育に関する事業(育成支援課)電話番号:079-224-5843
  • 生涯学習に関する事業(生涯学習課)電話番号:079-221-2782
  • 文化財の保護・継承に関する事業(文化財課)電話番号:079-221-2786

教育委員会では、上記の内容以外に対する後援はできません。その他の事業については、その開催趣旨・内容に合致した各所管課に問い合わせてください。

後援名義の承認申請方法

初めて申請を行う場合は、申請前に必ず上記の教育委員会担当課へ連絡し、事前に協議を行ってください。(事業企画書等を確認し、事業内容についてお伺いします)。また、これまでに後援名義使用の承認を受けている団体等であっても、新たな事業を開催する場合や、これまでの事業の内容を大幅に変更する場合等には、事前協議が必要になります。

「後援(共催)願」の提出は、次に掲げる書類・返信用封筒を添付し、担当課へお持ちいただくか郵送してください。2週間程度で、承認の可否について書面または電話にて通知します。
また、承認後、申請内容に変更のあった場合は直ちにご連絡ください。

添付書類

  • 事業計画書
  • 後援を受けようとするものの概要を示す書類
  • 収支予算書(入場料その他費用を徴収する場合)
  • その他教育委員会が必要と認める書類

ご記入にあたっての注意事項

  • 日時欄には、事業本番の日時(練習・リハーサルの日時は除く)を記載してください。
  • 事業の内容・趣旨、後援を必要とする理由は具体的に記入してください。
  • 事業計画が把握できるもの(事業企画書・パンフレット等)があれば、併せて提出ください。

後援名義の承認基準

事業の内容等が、次の各号のいずれにも該当する場合は、後援名義の使用を承認します。

  1. 教育の振興その他市の教育施策の推進に寄与すると認められること。
  2. 事業計画が明確かつ適正であること。
  3. 市内で開催されるものであること又は市外で開催されるもので、教育委員会が特に承認する必要があると認めるものであること。
  4. 参加者から入場料その他の費用を徴収する場合にあっては、徴収の目的が明確かつ適正であって、その総額が事業に要する経費の範囲内であること。
  5. 法令に違反しないものであること。
  6. 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるものでないこと。
  7. 市の名誉を毀損し、若しくは信用を失墜させ、又はそのおそれのあるものでないこと。
  8. 特定の政治家若しくは政治団体又は宗教を援助し、若しくは助成し、又は圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有するものでないこと。
  9. 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するものでないこと。
  10. 営利又は商業的な宣伝を主な目的とするものでないこと。
  11. その他後援を行うことが適当でないと教育委員会が認めるものでないこと。

後援実施報告書の提出について

事業終了後、速やかに(2週間程度)後援事業実施報告書を担当課へ提出してください(郵送可)。ちらしやプログラム等の関係書類があれば添付してください。
報告書の提出が無い場合、次回から後援承認できない場合があります。