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女性コミュニティ活動推進事業

  • 更新日:
  • ID:5815

市内の地域における女性の連携と、女性によるコミュニティ活動を推進するために実施されるイベント事業に対する補助制度です。

対象団体

  1. 各小学校区内の住民により組織されている婦人会
    (2校区以上の校区内の住民により組織されているものを含む)
  2. 上記1の婦人会がない校区では、当該校区の住民である女性により構成された団体
    (校区全体を対象とする活動又は事業を行う場合に限るが、すでに同一校区内で補助金交付済の婦人会等がある場合は申請不可)

対象事業

  • 地域内の文化活動、教養を高める活動、スポーツ活動、その他のコミュニティ活動
  • 地域における男女共同参画を促進するのにふさわしい事業

補助金額

1団体25万円以内

対象経費

  • 会場費、会場設営費、用具借り上げ費
  • 講師謝礼
    (婦人会会員や地域団体役員(自治会、老人会、消防団等)は対象外です)
  • 通信費
    (切手代、封筒代)
  • 印刷費
    (ちらし印刷代、用紙代)
  • 参加賞、記念品
    (全体経費の3割以下に抑えてください。社会通念上妥当と判断されるものに限ります。)
  • 講師昼食代、打ち合わせ会議のお茶代等
    (参加者や会員の弁当は不可)
  • 垂れ幕、看板
    (外注したものに限ります)

注意事項

  • 国、県、市から他の補助金を受けている事業は対象となりません。
  • 原則として、事業は各年度の2月末までに実施してください。
  • 備品や資産として残るもの(テレビ、パソコン等)の購入費は対象となりません。

補助金が支払われるまでの流れ

  1. (婦人会等)補助金申請書の提出
  2. (市)交付決定、交付決定通知の送付
  3. (婦人会等)事業実施、費用精算
  4. (婦人会等)完了届、実績報告書の提出
  5. (婦人会等)補助金請求(交付請求書の提出)
  6. (市)補助金交付

申請団体から提出いただく書類